○倶知安町特別支援連携協議会設置要綱

平成27年1月30日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町における特別支援教育の推進に関する共通認識を高め、地域の連携協力の強化及び特別な支援を要する乳幼児及び児童生徒の実態を把握し、適切な相談・支援体制等の調整を図り、関係機関相互の連携・協力のもとに特別支援教育を円滑に推進するため、倶知安町特別支援連携協議会(以下「協議会」という。)を設置することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、教育長をもって充てる。

3 副会長は、倶知安町小中学校長会会長及び倶知安町小中学校教頭会会長をもって充てる。

4 会長は、会務を総理し、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 小中学校長(倶知安町小中学校長会会長を除く) 4名

(2) 保育所長 3名

(3) 幼稚園長 3名

(4) 余市養護学校長

(5) 保健福祉課長

(6) 第5条第3項に規定する相談支援部会長

(7) その他会長が必要と認める者 若干名

6 委員がそれぞれの職を辞した場合は、後任の職にある者を選出する。

(協議事項)

第3条 協議会は、第1条の目的を達成するために、次の事項について協議する。

(1) 倶知安町における特別な教育的支援を必要とする幼児、児童生徒の実態把握及び情報交換に関すること。

(2) 倶知安町における適切な支援を行うための連携・協力に関すること。

(3) 特別支援教育に関する理解と啓発に関すること。

(4) 第1号に関する事項について、倶知安町教育支援委員会への情報提供及び助言に関すること。

(5) 保育所等及び小中学校における特別支援教育の指導内容、指導方法、教育相談等に関すること、及び個別の教育支援計画に関すること。

(6) その他目的達成のため必要と認めること。

(会議)

第4条 会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(相談支援部会)

第5条 協議会に特別支援に関する相談支援等を行うため、相談支援部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、別表に掲げる関係団体から選出された部員をもって構成し、会長が委嘱する。

3 部会に部会長を置き、部員の中から互選する。

4 部会の会議は、部会長が招集し、議長となる。部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長の指定する部員がその職務を代理する。

5 部会長は、調査検討した事項等について、その結果を会長に報告するものとする。

6 部員の任期は、2年とする。部員がそれぞれの職を辞した場合は、後任の職にある者を引き続き委嘱し、その任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(相談支援部会の業務)

第6条 部会は、次の業務を行う。

(1) 第3条に係る協議事項のうち協議会から付託された事項に関すること。

(2) その他教育支援に関すること。

(守秘義務)

第7条 協議会において知り得た個人の秘密に関する事項は、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第8条 協議会及び部会の事務局は、倶知安町教育委員会学校教育課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協議会において定める。

この要綱は、平成27年1月30日から施行する。

別表(第5条関係)

相談支援部会部員

区分

組織・団体名

職名

備考

教育関係

小学校

倶知安小学校

コーディネーター


北陽小学校

コーディネーター


東小学校

コーディネーター


西小学校

コーディネーター


西小学校樺山分校

コーディネーター


中学校

倶知安中学校

コーディネーター


保育所

倶知安保育所

保育士


みなみ保育所

保育士


八幡保育所

保育士


幼稚園

倶知安幼稚園

教諭


倶知安藤幼稚園

教諭


倶知安めぐみ幼稚園

教諭


特別支援学校

余市養護学校

コーディネーター


その他

会長が必要と認めたもの


医療・療育・就労・保健福祉関係

保健福祉課

保健師


羊蹄山ろく発達支援センター

職員


会長が必要と認めたもの


倶知安町特別支援連携協議会設置要綱

平成27年1月30日 教育委員会要綱第1号

(平成27年1月30日施行)