○倶知安町聴覚に障害のある児童生徒に対するFM補聴器貸与実施要綱

平成26年10月31日

教委要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町立小学校及び中学校において、聴覚に障害があるために学習に支障を来す児童生徒に対して、授業への積極的参加を促すためにFM補聴器(以下「補聴器」という。)を貸与することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 補聴器の貸与を受けることができる者は、倶知安町立小学校又は中学校に在籍する聴覚に障害がある児童生徒で、関係相談機関等が使用の効果を認め、かつ、在籍する学校の校長が認めたもので、他の制度による貸与又は給付を受けていないものとする。

(貸与の方法)

第3条 教育委員会は、補聴器を備品として購入し、当該児童生徒の在籍する学校の校長を通じ、申請のあった前条に規定する児童生徒の保護者(以下同じ。)に貸与する。

(貸与の申請)

第4条 保護者が補聴器の貸与を受けようとするときは、児童生徒の在籍する学校を経由しFM補聴器貸与申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、児童生徒の障害の部位及び程度に合わせ、補聴器が必要と認めた理由を副申するものとする。

(貸与の決定)

第5条 教育委員会は、前条の申請を受けたときは、貸与の可否を決定し、FM補聴器貸与許可(不許可)通知書(別記様式第2号)により保護者に通知する。

(貸与の期間)

第6条 補聴器の貸与期間は、当該児童生徒の小学校又は中学校に在籍する期間の範囲内とする。

(保管義務等)

第7条 貸与を受けた保護者は、FM補聴器借受書(別記様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 貸与を受けた保護者及び児童生徒は、補聴器を善良な管理のもとに保管し、使用しなければならない。

3 補聴器は、転貸してはならない。

(損害の賠償)

第8条 貸与を受けた保護者は、貸与を受けた補聴器を故意に破壊し、又は紛失したときは、現品又はこれに相当する代価をもって賠償しなければならない。

(返納)

第9条 貸与を受けた保護者は、児童生徒が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた補聴器を在籍する学校を通して、教育委員会へ返納しなければならない。

(1) 貸与期聞が満了したとき。

(2) 倶知安町以外の小学校又は中学校に転校したとき。

(3) その他教育長が必要と認めたとき。

2 教育委員会は、補聴器が返納されたときは、FM補聴器借受書を保護者に返納するものとする。

(貸与期間の延長)

第10条 倶知安町立中学校に在籍し、現に補聴器の貸与を受けている児童生徒が倶知安町内の上級学校へ進学するときには、当該児童生徒の保護者の申請により、補聴器の貸与期間を延長できるものとする。

2 延長できる貸与期間は、当該上級学校に児童生徒が在籍する期間とする。

3 貸与期間の延長を申請するときは、児童生徒の在籍する学校を経由しFM補聴器貸与期間延長申請書(別記様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(貸与期間延長の決定)

第11条 教育委員会は、前条の申請を受けたときは、貸与期間延長の可否を決定し、FM補聴器貸与期間延長許可(不許可)通知書(別記様式第5号)により保護者に通知する。

(期間を延長して貸与した補聴器の保管義務及び返納)

第12条 第7条及び第9条の規定は、貸与期間の延長について準用する。この場合において、第7条第1項中「FM補聴器借受書(別記様式第3号)」とあるのは「FM補聴器借受書(貸与期間延長)(別記様式第6号)」と、第9条第1項第2号中「倶知安町以外の小学校又は中学校」とあるのは「倶知安町以外の上級学校」と読み替えるものとする。

この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年2月15日教委要綱第1号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

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倶知安町聴覚に障害のある児童生徒に対するFM補聴器貸与実施要綱

平成26年10月31日 教育委員会要綱第7号

(令和5年3月1日施行)