○倶知安町特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成24年4月1日
教委要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒の保護者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に規定する小学校又は中学校の特別支援学級(以下「特別支援学級」という。)に就学する児童若しくは生徒の保護者に対して、特別支援教育就学奨励費を支給するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 就学奨励費の支給対象者は、倶知安町立小学校又は中学校に就学する政令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒の保護者又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の保護者で、その世帯の前年の収入の額が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した需要の額の2.5倍未満の世帯に属する者(生活保護法第13条による教育扶助を受けている者を除く。)とする。
(調書の提出)
第3条 就学奨励費の支給を受けようとする支給対象者は、特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(別記様式第1号。以下「調書」という。)に前年の収入又は所得を明らかにする書類を添えて、毎年度倶知安町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日までに学校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。
2 学校長は前項による通知を受けたときは、速やかに保護者に通知する。
(就学奨励費の支給基準)
第5条 支給基準額は、当該年度において国の定める特別支援教育就学奨励費補助金の予算単価に準ずる額とする。ただし、修学旅行費及び学校給食費については、実費の2分の1の額とする。
(就学奨励費の対象費目)
第6条 援助の対象となる費目は、次のとおりとする。ただし、生活保護法に基づく教育扶助及び倶知安町就学援助に関する取扱要綱(平成24年倶知安町教育委員会要綱第5号)に基づく就学援助費と重複して支給は受けられない。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 校外活動費
(4) 体育実技用具費
(5) 新入学児童生徒学用品費
(6) 修学旅行費
(7) 学校給食費
(8) オンライン学習通信費
(就学奨励費の支給方法)
第7条 就学奨励費は、教育委員会が指定する金融機関のうちから、支給対象者が希望する金融機関に振込む方法により支給することを原則とする。ただし、前条第7号の費目は、保護者から委任を受けた学校長に受領させて支給することができる。
2 前項の委任については、学校長は支給対象者から委任状を徴する。
(就学奨励費の返還)
第8条 教育委員会は、就学奨励費の対象となっている児童生徒が次の各号のいずれかに該当し、就学奨励費が既に支給されている場合は、これを取り消し、支給対象者にその取消しに係る就学奨励費の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 当該児童生徒が他市町村に転出したとき。
(2) 当該児童生徒が死亡したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、就学奨励費の支給に関し必要な事項については教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(生活保護基準の見直しによる経過措置)
2 当分の間、第2条の厚生労働省大臣が定める基準の例により算定した需要の額に関する平成26年度以降の取扱いについては、保護基準別表第9を除き、平成24年12月末日現在において適用されている保護基準によって算定した額とする。
附則(平成25年5月31日教委要綱第4号)
この要綱は、平成25年6月1日から施行し、この要綱による改正後の要綱は、平成25年度以降の分の特別支援教育就学奨励費について適用する。
附則(平成26年4月1日教委要綱第5号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委要綱第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年7月10日教委要綱第11号)
この要綱は、令和6年7月10日から施行する。

