○倶知安町外国人子女等教育支援事業の業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱
平成23年1月31日
教委要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町外国人子女等教育支援事業の業務に従事する会計年度任用職員(以下「支援員」という。)の勤務時間、職務等について、倶知安町教育委員会の職務に従事する会計年度任用職員等の任用等に関する規則(平成15年倶知安町教育委員会規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(身分)
第2条 支援員は、会計年度任用職員とする。
(勤務日及び勤務時間)
第3条 支援員の勤務日及び勤務時間は、次に掲げるところにより、勤務校の校長が定める。
(1) 1週の勤務日 学校の授業日とし、1週当たり5日以内とする。
(2) 1日の勤務時間 1日6時間15分以内とする。
(勤務を要しない日)
第4条 支援員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び倶知安町学校管理規則(平成14年倶知安町教育委員会規則第7号)第6条第1項第4号並びに同項第9号の休業日とする。
(職務)
第5条 支援員は、倶知安町外国人子女等教育支援員支援事業実施要綱(平成23年倶知安町教育委員会要綱第2号)第2条各号に掲げる業務に従事する。
附則
この要綱は、平成23年2月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。