○倶知安町外国人子女等教育支援事業実施要綱

平成23年1月31日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町立学校において、要支援児(外国人子女・帰国子女等日本語での授業において特別な支援を要する児童生徒をいう。以下同じ。)に対し、日本語通訳、日本語での学習活動上の支援等を行うため、通訳支援員(以下「支援員」という。)を配置し、個に応じた適切な教育を実施することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業は、要支援児に対し、次に掲げる支援を実施する。

(1) 要支援児の日本語指導に関する支援

(2) 要支援児の日本語授業における教示や指示の補完及び補充に関する支援

(3) その他、学校運営上特別に必要とする支援

(支援員の任用)

第3条 教育長は、前条の事業を実施するにあたり、次の各号に掲げる資格要件のいずれかを有する者の中から適当と認める者を支援員として任用する。

(1) 教員免許法に基づく免許状又は英語検定等の資格を有する者

(2) 外国語関係の職場に勤務経験のある者

(3) 外国語教育に携わった経験や関心があり、意欲や使命感をもって取り組むことができる者

(支援員の身分等)

第4条 支援員は、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員をいう。)とする。

2 支援員の勤務日、勤務時間及び給与等については、別に定める。

この要綱は、平成23年2月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委要綱第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

倶知安町外国人子女等教育支援事業実施要綱

平成23年1月31日 教育委員会要綱第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 学校教育課
沿革情報
平成23年1月31日 教育委員会要綱第2号
令和5年3月27日 教育委員会要綱第4号