○倶知安町立学校職員の公用車の使用に関する要綱
平成22年11月15日
教委要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、別に定めるもののほか公用車の使用及び管理並びに事故の防止に必要な事項について定め、もって職員の安全管理と公用車の効率的な活用を図ることを目的とする。
(1) 公用車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号に規定する自動車であって、倶知安町教育委員会の所有に属するものをいう。
(2) 職員 倶知安町立学校に勤務する教員、事務職員及び公務補とする。
(心構え)
第3条 職員は、公用車を使用するに当たっては、人命の尊重を旨とし、常に交通法規を厳守し、安全な運転の確保に努めなければならない。
(公用車使用簿)
第5条 主管課長は、公用車の使用に関して次の事項を公用車使用簿(別記様式第3号)の上で明らかにしておかなければならない。
(1) 使用目的および運転区間
(2) 使用者の職氏名
(3) 使用する日及び時間
(4) その他必要な事項
(使用の不承認)
第6条 主管課長は、職員から公用車の使用の申請があった場合において、当該公用車の使用が用務地、用務内容、所要時間等から判断して経済上又は安全上の理由から使用が適当でないと認めるときは使用を承認しないことができる。
(公用車及び鍵の返納)
第7条 公用車を使用した職員は、当該公用車を返納するときは、車両の清掃をするとともに保全上必要な措置を講じた後に配車担当者に返納しなければならない。この場合において、当該公用車について修理若しくは改善を要する部分又は異常な部分があると認めるときは、その旨を速やかに主管課長に報告しなければならない。
2 配車担当者は、前項の規定により公用車及び鍵の返納があった場合は、確実かつ適切な方法によりこれを保管しておかなければならない。
(事故の処理)
第8条 使用者が運行中に事故が発生した場合は、道路交通法上必要な措置を講ずるとともに、ただちに校長及び学校教育課長に報告しなければならない。
附則
この要綱は、平成22年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。


