○学校施設跡利用検討会設置要綱
平成22年5月20日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町立中学校の適正規模・適正配置に関する基本計画に基づき、統合により廃止となる学校施設を公共用施設として利用することを検討する学校施設跡利用検討会(以下「検討会」という。)を設置することに関し、必要なことを定めることを目的とする。
(所管事項)
第2条 検討会の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 中学校の統合により廃止となる学校施設を公共施設等としての利用の検討
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 検討会の組織は、総務部長、民生部長、経済部長、総務課長、管財係長、企画振興課長、企画係長、保健福祉課長、保健福祉課主幹、倶知安保育所長、みなみ保育所長、福祉係長、介護保険係長、商工観光課長、商工労働係長、住宅都市課長、住宅都市課主幹、学校教育課長、学校教育課主幹、総務係長、社会教育課長及び社会教育係長の職にある者をもって構成する。
2 検討会に座長及び副座長を置き、座長には総務部長を、副座長には学校教育課主幹をもって充てる。
3 座長は、検討会を代表し、その事務を掌理する。
4 副座長は、座長が不在のときにその職務を代理する。
(会議)
第4条 検討会の会議は、必要に応じ座長が招集し、これを主宰する。
2 座長は、必要に応じ構成員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 検討会の会議記録の取りまとめ、報告等の庶務は学校教育課において処理する。
附則
この要綱は、平成22年5月20日から施行する。
附則(平成23年6月1日教委要綱第5号)
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。