○外国語指導助手(ALT)に対する感謝状(サンクスレター)贈呈に関する要綱

平成18年7月1日

教委要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、倶知安町長(以下「町長」という。)が行う外国語指導助手(以下「ALT」という。)に対する感謝状(サンクスレター)の贈呈に関し必要な事項を定めるものとする。

(感謝状の贈呈)

第2条 感謝状(サンクスレター)の贈呈は、次の各号のいずれかに該当するALTに対して、そのALTが職を退くときに行う。ただし、その功績が特に顕著と見られるときは、任期の途中においても随時感謝状の贈呈ができるものとする。

(1) 倶知安町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に配置されているALTで、在職中に行われたALT勤務評定において高い評価を受けたもの。

(2) 前号に定めるもののほか、特に町長が認めたもの。

(贈呈者の決定)

第3条 教育長は、ALTが前条の各号に規定する事由に相当すると認められるときは、その都度町長に対して推薦するものとする。

2 町長は、前項の規定による推薦に基づき、感謝状の贈呈者を決定するものとする。

3 前項に該当するもので死亡による退職の場合は、感謝状は、遺族に贈呈する。

(感謝状贈呈の方法)

第4条 町長は、前条により感謝状の贈呈者を決定したときは、別記様式の日本文の感謝状及び英文に訳したサンクスレターを合わせて贈呈するものとし、感謝状贈呈に係る事務は、教育委員会事務局の課(課に相当する事務組織を含む。)において処理する。

2 感謝状の贈呈は、町長が行う。

3 感謝状の贈呈は、記念品又は記念品料を添えて行うことができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、感謝状の贈呈に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

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外国語指導助手(ALT)に対する感謝状(サンクスレター)贈呈に関する要綱

平成18年7月1日 教育委員会要綱第3号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 学校教育課
沿革情報
平成18年7月1日 教育委員会要綱第3号