○町立学校の公務補業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成16年3月5日

教委要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町教育委員会の職務に従事する会計年度任用職員等の任用等に関する規則(平成15年倶知安町教育委員会規則第1号)に定めのあるものを除くほか、町立学校の公務補業務に従事する会計年度任用職員(以下「公務補」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(身分)

第2条 公務補は、会計年度任用職員とする。

(勤務日及び勤務時間等)

第3条 公務補の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 1週の勤務日 月曜日から金曜日まで

(2) 1日の勤務時間 午前7時30分から午後2時45分まで

2 前項第2号の規定にかかわらず、学校で業務の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、所属長は勤務時間を変更することができる。

3 公務補の休憩時間は、勤務時間の途中の1時間とし、その時間帯は所属長が別に定める。

(勤務を要しない日)

第4条 公務補の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)及び倶知安町学校管理規則(平成14年倶知安町教育委員会規則第7号)第6条第1項第4号並びに同項第9号の休業日とする。

(職務及び留意事項)

第5条 公務補の職務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会事務局等の事務書類の授与に関すること。

(2) 校舎、備品の小破修繕及び校舎内外の環境整備に関すること。

(3) 水道施設の点検、管理に関すること。

(4) 暖房施設の保持に関すること。

(5) 玄関及び非常口等学校周辺の除雪業務に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、校長の指示する業務に関すること。

2 公務補は、前項の業務に従事し、次の留意事項を守らなければならない。

(1) 校舎内外を巡視し、異常の有無を確認すること。

(2) 火気の始末及び施錠に注意すること。

3 教育委員会は、第1項第6号の指示事項について必要があるときは、校長の報告を求めることができる。

(報告)

第6条 公務補は、職務上与えられた用務は正確迅速に行い、必要に応じてその結果を校長に報告しなければならない。

(事故発生時の処置)

第7条 公務補は、事故が発生したときは、直ちに校長に報告して指示を受けなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、所属長が指示する。

この教育委員会要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日要綱第1号)

この教育委員会要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日要綱第1号)

この教育委員会要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日要綱第4号)

この教育委員会要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年10月2日教委要綱第9号)

この要綱は、令和7年10月2日から施行する。

町立学校の公務補業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成16年3月5日 教育委員会要綱第3号

(令和7年10月2日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 学校教育課
沿革情報
平成16年3月5日 教育委員会要綱第3号
平成19年6月29日 要綱第1号
平成21年4月1日 要綱第1号
令和2年3月31日 要綱第4号
令和7年10月2日 教育委員会要綱第9号