○倶知安町立学校評議員設置要綱
平成16年1月23日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、倶知安町学校管理規則(平成14年倶知安町教育委員会規則第7号)第31条の規定に基づき、校長が地域住民や保護者等の意向を把握し、その協力を得て、開かれた学校運営を推進するため、倶知安町立学校(以下「学校」という。)に置く学校評議員について、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 学校評議員の名称は、学校ごとに別に定めることができる。
(役割)
第3条 学校評議員は、校長の求めに応じて、学校の教育目標及び計画、教育活動の実施、学校と地域との連携の進め方その他校長が行う学校運営に関し、個々の責任において、校長に対し意見を述べることができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校が計画する地域における体験活動等の実施に協力するよう努めなければならない。
(定数)
第4条 学校評議員の定数は、学校ごとに5人以内とする。
(推薦及び委嘱)
第5条 校長は、地域住民や保護者等の中から学校評議員を人選し、倶知安町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し別記様式により報告するものとする。
2 育委員会は、校長から推薦のあった者について適任と認めるときは、学校評議員として委嘱するものとする。
(任期)
第6条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。
2 教育委員会は、特別な事情があるときは、任期満了前に学校評議員の委嘱を解くことができる。
3 学校評議員に欠員が生じたときは、補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
(意見交換の機会)
第7条 校長は、必要に応じて、学校評議員が会して意見を述べ、又は意見交換をするための会議を開くことができる。
2 前項の会議は、校長が主宰する。
(秘密の保持)
第8条 学校評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員を退いた後も同様とする。
(報償)
第9条 学校評議員に対する報償は、予算の範囲内で支給することができるものとする。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
