○学校給食センター業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成15年3月5日

教委要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町教育委員会の職務に従事する会計年度任用職員等の任用等に関する規則(平成15年倶知安町教育委員会規則第1号)に定めのあるものを除くほか、学校給食センター業務に従事する会計年度任用職員(以下「給食補助職員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(身分)

第2条 給食補助職員は、会計年度任用職員とする。

(勤務日及び勤務時間等)

第3条 給食補助職員の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 1週の勤務日 月曜日から金曜日まで

(2) 1日の勤務時間 午前7時15分から午後2時15分まで

2 給食補助職員の休憩時間は、午後零時から午後零時45分までとする。

3 始業又は終業時刻は、業務の都合により繰り上げ又は繰り下げることができる。

(勤務を要しない日)

第4条 給食補助職員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。

(職務)

第5条 給食補助職員の職務は、次に掲げる業務とする。

(1) ボイラーの運転及び保守整備に関すること。

(2) 学校給食センター施設及び各種設備の維持管理に関すること。

(3) 役場及び教育委員会並びに各小中学校との文章及び物品等の授受に関すること。

(4) 学校給食費負担金の徴収業務の補助に関すること。

(5) その他学校給食センター業務一般の補助に関すること。

この教育委員会要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日教委要綱第1号)

この教育委員会要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日教委要綱第1号)

この教育委員会要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委要綱第4号)

この教育委員会要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年10月2日教委要綱第10号)

この要綱は、令和7年10月2日から施行する。

学校給食センター業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成15年3月5日 教育委員会要綱第5号

(令和7年10月2日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 学校教育課
沿革情報
平成15年3月5日 教育委員会要綱第5号
平成19年6月29日 教育委員会要綱第1号
平成21年4月1日 教育委員会要綱第1号
令和2年3月31日 教育委員会要綱第4号
令和7年10月2日 教育委員会要綱第10号