○学校給食センター業務の配膳に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成15年3月5日

教委要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町教育委員会の職務に従事する会計年度任用職員等の任用等に関する規則(平成15年倶知安町教育委員会規則第1号)に定めのあるもののほか、学校給食センター業務の配膳に従事する会計年度任用職員(以下「配膳員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(身分)

第2条 配膳員は、会計年度任用職員とする。

(勤務日及び勤務時間等)

第3条 配膳員の1週の勤務日は、月曜日から金曜日まで(学校において給食を実施しない日を除く。)とする。

2 配膳員の1日の勤務時間は、午前9時30分から午後1時45分までとする。

3 配膳員の休憩時間は、午後零時から午後零時45分までとする。

(職務)

第4条 配膳員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給食(主食・副食・牛乳・食器等)の確認、受領及び検収に関すること。

(2) 学校の各学級ごとに数量の分類、点検及び配膳に関すること。

(3) 給食後の食器等の回収及び配膳室の清掃に関すること。

(4) その他学校給食センター業務一般の補助業務に関すること。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日教委要綱第1号)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成26年3月19日教委要綱第1号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日教委要綱第5号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委要綱第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

学校給食センター業務の配膳に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成15年3月5日 教育委員会要綱第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 学校教育課
沿革情報
平成15年3月5日 教育委員会要綱第4号
平成19年6月29日 教育委員会要綱第1号
平成26年3月19日 教育委員会要綱第1号
平成29年3月29日 教育委員会要綱第5号
令和2年3月31日 教育委員会要綱第4号