○倶知安町教育研究会事業補助金交付要綱
平成14年8月20日
教委要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるものを除くほか、倶知安町教育研究会(以下「教育研究会」という。)が行う事業の運営に要する経費を補助することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、教育研究会が実施する事業の運営に要する経費のうち、必要かつ適当と認められる経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、上限を59万円とし、予算の範囲内で決定する。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、教育委員会に対し、6月30日までに次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(別記第1号様式)
(2) 事業計画(実績)書(共通第2号様式)
(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通第5号様式)
(4) 経費の配分調書(共通第6号様式)
(5) 事業予算書(共通第7号様式)
(概算払の申請)
第5条 教育長は、事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 教育研究会は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書(別記第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、教育研究会に対し、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第6条 教育研究会は、事業が終了したときは、速やかに教育委員会に対し、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 補助事業実績報告書(別記第3号様式)
(2) 事業計画(実績)書(共通第2号様式)
(3) 補助金等精算書(共通第19号様式)
(4) 経費の配分調書(共通第6号様式)
(5) 事業精算書(共通第20号様式)
(読替規定)
第7条 この要綱において用いる共通様式中「倶知安町長」とあるのは「倶知安町教育委員会教育長」と、「倶知安町指令第 号」とあるのは「倶知安町教育委員会指令第 号」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年8月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前において、補助金の申請書が提出されている場合については、この要綱第4条の規定による申請があったものとみなす。
附則(令和4年3月24日教委要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。


