○中学校体育大会(全国大会・全道大会)補助金交付要綱
平成14年6月26日
教委要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるものを除くほか、倶知安町内の中学校から、中学校体育連盟が主催又は共催等を行い、地区予選を経て全国大会及び全道大会に出場するもので倶知安町教育委員会が認める大会に出場する場合の補助金の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の対象者は、倶知安町中学校体育連盟(以下「補助対象者」という。)とする。
(1) 全国大会に出場する場合
ア 選手 全道大会において優秀な成績を収め、北海道選手団の選手となった者
イ 引率者 全国大会出場選手の人数及び競技種目を勘案して必要最小限の引率教諭及び外部指導者(コーチ)(北海道中学校体育連盟の定める者をいう。次号において同じ。)
(2) 全道大会に出場する場合
ア 選手 地区予選等(標準記録をクリアした者も含む。)により優秀な成績を収め、全道大会の出場資格を有する者
イ 引率者 全道大会出場選手の人数及び競技種目を勘案して必要最小限の引率教諭及び外部指導者(コーチ)
(1) 大会参加費 大会開催要項に基づく参加費の全額
(2) 交通費 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額
ア 自動車を借り上げる場合 実費相当額
イ バス、鉄道その他公共交通機関を使用する場合 通常の経路で最も経済的な方法により計算された運賃相当額
(3) 宿泊費 職員の旅費に関する条例(昭和30年倶知安町条例第9号)に基づく支給額
(4) その他町長が必要と認める経費 町長が認める額
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするときは、大会開催日の1週間前までに補助金交付申請書(別記様式第1号)に大会要項、出場選手名簿その他関係書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。
(概算払の申請)
第6条 教育長は、大会の出場に必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助対象者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書(別記様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助対象者に対し、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助対象者は、大会が終了したときは、速やかに補助金実績報告書(別記様式第3号)に決算書、領収書、出場選手名簿、成績結果表その他関係書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(読替規定)
第8条 この要綱において用いる共通様式中「倶知安町長」とあるのは「倶知安町教育委員会教育長」と、「倶知安町指令第 号」とあるのは「倶知安町教育委員会指令第 号」と読み替えるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年6月26日から施行する。
附則(平成30年11月15日教委要綱第3号)
この要綱は、平成30年11月15日から施行する。
附則(令和2年9月10日教委要綱第7号)
この要綱は、令和2年9月10日から施行する。
附則(令和3年12月1日教委要綱第12号)
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和7年6月19日教委要綱第6号)
この要綱は、令和7年6月20日から施行する。


