○後志中学校体育連盟大会運営事業補助金交付要綱

平成14年6月26日

教委要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めのあるものを除くほか、倶知安町内の中学校において、後志中学校体育連盟が開催する各種大会の運営に要する経費を補助することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象となる大会)

第2条 前条に規定する各種大会とは、次の各号に掲げる大会とする

(1) 後志地区大会

(2) 山麓地区大会

(3) 山麓地区新人大会

(補助対象者)

第3条 この補助金の対象者は、前条各号に掲げる大会の大会長(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、補助対象者が実施する大会の運営に要する経費のうち、必要かつ適当と認められる経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、大会に要する経費の10分の10以内とし、予算の範囲内で決定する。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするときは、大会開催日の1週間前までに補助金交付申請書(別記第1号様式)に大会要項、事業予算書その他関係書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(概算払の申請)

第7条 教育長は、大会の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。

2 補助対象者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書(別記第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助対象者に対し、その旨を通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、大会が終了したときは、速やかに補助金実績報告書(別記第3号様式)に決算書、領収書、プログラム、成績結果表その他関係書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(読替規定)

第9条 この要綱において用いる共通様式中「倶知安町長」とあるのは「倶知安町教育委員会教育長」と、「倶知安町指令第 号」とあるのは「倶知安町教育委員会指令第 号」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年6月26日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前において、補助金の申請書が提出されているものについては、この要綱第6条の規定による申請があったものとみなす。

(令和4年3月24日教委要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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後志中学校体育連盟大会運営事業補助金交付要綱

平成14年6月26日 教育委員会要綱第4号

(令和4年4月1日施行)