○倶知安町立学校職員安全衛生管理規程
令和4年9月1日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令に基づき、職員の安全及び健康を保持増進するとともに、快適な職場環境の形成を推進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 倶知安町立の小学校及び中学校をいう。
(2) 職員 学校に勤務する職員をいう。
(校長の責務)
第3条 校長は、この事項に定める事項を適切に実施するとともに、所属職員の安全衛生及び健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、安全衛生及び健康の管理上必要な事項について、校長その他の安全衛生管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守るとともに、常に自己の健康の保持増進に努めなければならない。
(統括安全衛生管理者)
第5条 安全衛生管理者を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を総括管理させるため、総括安全衛生管理者を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他職員の健康保持増進のための措置に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
2 統括安全衛生管理者は、教育長の職にある者をもって充てる。
3 統括安全衛生管理者の補助は、学校教育課長が行うものとする。
(安全衛生管理者)
第6条 学校に安全衛生管理者を置く。
2 安全衛生管理者は、校長の職にある者をもって充てる。
3 安全衛生管理者は、衛生推進者を指揮するとともに、安全衛生管理事項を管理する。
(衛生推進者)
第7条 学校に衛生推進者を置く。
2 前項の衛生推進者は、安全衛生管理者が所属職員のうちから選任する。
3 衛生推進者は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生教育に関すること。
(3) 健康診断の実施その他職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 前各号に掲げるものほか、職員の衛生に関すること。
(職場環境の維持管理)
第8条 安全衛生管理者は、快適な職場環境の形成を図るため、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保湿、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他所属職員の健康管理、風紀及び生命の保持のために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(健康相談)
第9条 学校医及び安全衛生管理者は、職員から健康について相談を受けたときは、適切な指導と助言を行わなければならない。
(健康診断)
第10条 総括安全衛生管理者は、次の各号に掲げる健康診断を職員に実施するものとする。
(1) 定期健康診断
(2) ストレスチェック
(3) 前各号に掲げるもののほか、健康管理上必要と認める健康診断
2 前項各号に掲げる健康診断の内容及び時期並びに実施方法については、総括安全衛生管理者が別に定める。
(健康診断の周知等)
第11条 総括安全衛生管理者は、健康診断を行うときは、安全衛生管理者に通知するものとする。
2 安全衛生管理者は、前項の通知を受けたときは直ちに職員に周知するとともに、指定された期日又は期間内に健康診断を受けさせなければならない。
3 安全衛生管理者は、前項の健康診断を受けなかった職員に対して早期に当該健康診断に相当する健康診断を受けるよう指導しなれければならない。
(受診の義務)
第12条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受診しなければならない。
(健康診断の免除)
第13条 統括安全衛生管理者は、健康診断の際、現に健康診断の検査項目に係る疾病を治療中の者又は当該疾病について医師の管理を受けている者については、当該検査項目の受診を免除することができる。
(健康診断の結果)
第14条 健康診断を実施した検査機関等は、健康診断の結果を必要な意見を付して、総括安全衛生管理者に通知しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、前項の通知を受けたときは、安全衛生管理者及び健康診断を受けた職員に対し、直ちに当該健康診断の結果を通知するとともに、適切な指示を与えなければならない。
(秘密の保持)
第15条 職員の健康管理に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。