○倶知安町教育委員会事務局職員等の人事評価実施規程
平成28年3月29日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 倶知安町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び教育委員会が所管する教育機関(以下「教育機関」という。)の職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。
(被評価者の範囲)
第2条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、事務局及び教育機関の一般職の職員とする。ただし、評価の対象とすることが適当でないと認められる職員は、被評価者に含めないものとする。
(一次評価者、二次評価者、確認者)
第3条 課長職及び主幹職の人事評価の確認は、町長に委任し、人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、別表のとおりとする。
(補則)
第4条 前2条に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、倶知安町職員の人事評価実施規程(平成28年倶知安町訓令第2号)の例による。
附則
この訓令は、平成28年4月1日からから施行する。
別表(第3条関係)
被評価者 | 評価者 | ||
一次評価者 | 二次評価者 | 確認者 | |
課長職(課長、公民館長) | 教育長 | 町長 | |
主幹職(主幹、教育機関の長、小川原脩記念美術館副館長) | 課長職 | 教育長 | 町長 |
係長、主査、主任及び係員 | 主幹職 | 課長職 | 教育長 |
備考
主幹職が配置されていない部署にあっては、一次評価者を二次評価者が兼ねるものとする。