○倶知安町教育委員会事務局職員等の人事評価実施規程

平成28年3月29日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 倶知安町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び教育委員会が所管する教育機関(以下「教育機関」という。)の職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。

(被評価者の範囲)

第2条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、事務局及び教育機関の一般職の職員とする。ただし、評価の対象とすることが適当でないと認められる職員は、被評価者に含めないものとする。

(一次評価者、二次評価者、確認者)

第3条 課長職及び主幹職の人事評価の確認は、町長に委任し、人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、別表のとおりとする。

(補則)

第4条 前2条に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、倶知安町職員の人事評価実施規程(平成28年倶知安町訓令第2号)の例による。

この訓令は、平成28年4月1日からから施行する。

別表(第3条関係)

被評価者

評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

課長職(課長、公民館長)

教育長

町長

主幹職(主幹、教育機関の長、小川原脩記念美術館副館長)

課長職

教育長

町長

係長、主査、主任及び係員

主幹職

課長職

教育長

備考

主幹職が配置されていない部署にあっては、一次評価者を二次評価者が兼ねるものとする。

倶知安町教育委員会事務局職員等の人事評価実施規程

平成28年3月29日 教育委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月29日 教育委員会訓令第1号