○倶知安町立小学校及び中学校の事務主幹の命課基準

平成27年7月23日

教委訓令第8号

1 倶知安町学校管理規則(平成14年倶知安町教育委員会規則第7号)第25条第1項に定める事務主幹は、高度な知識と豊富な経験を有し、次の要件を満たす者のうち、北海道教育委員会又は札幌市教育委員会が選考した結果、命課が適当と判断した候補者について命課する。なお、事務主幹の命課基準については、「市町村立の小学校・中学校等の事務主幹の命課に関する取扱要領」(平成28年3月30日北海道教育委員会教育長決定)の第2による。

2 命課日は、原則として毎年4月1日とする。

3 事務主幹及び事務主幹命課候補者が配置数に満たない場合は、配置学校に事務主幹以外の者を配置することができる。

4 この基準の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成27年7月23日から施行する。

(平成29年2月20日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年2月20日から施行する。

(平成30年3月26日教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

倶知安町立小学校及び中学校の事務主幹の命課基準

平成27年7月23日 教育委員会訓令第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 学校教育課
沿革情報
平成27年7月23日 教育委員会訓令第8号
平成29年2月20日 教育委員会訓令第2号
平成30年3月26日 教育委員会訓令第2号