○倶知安町立学校修学旅行実施基準

平成22年5月6日

教委基準第7号

1 ねらい

学習指導要領の趣旨、内容をふまえ、修学旅行のねらいを次のようにおさえること。

(1) 楽しく豊かな集団行動を通して人間的な触れ合いや自然の触れ合いを深めるとともに、集団生活の在り方の理解や秩序を守る自立的な態度を育成する。

(2) 自然や文化を直接見聞することによって、各教科等における学習を拡充し、広い知見と豊かな情操を育成する。

2 形態

上記1のねらいが充分達成されるよう地域の実態、学校の特性及び児童生徒の発達段階に応ずるとともに、小中学校の一貫性に立ち、必要かつ最小の日数、経費によって最大の効果を上げるため、修学旅行の基本的な形態を次のように分けること。

A 宿泊研修

宿泊施設、キャンプ等の利用による宿泊を伴う集団活動の学習を主とするもの

B 見学旅行

現地での見学や体験を深める学習活動を主とするもの

(1) 小学校

A及びBを、それぞれ在学中1回実施すること。

(2) 中学校

A及びBを、それぞれ在学中1回実施すること。

3 日数、範囲等

(1) 小学校

ア 宿泊研修

(ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船泊は避けること。

(イ) 実施の時期は、見学旅行の時期との関連を考慮して、各学校において定めること。

イ 見学旅行

(ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船泊は避けること。

(イ) 実施学年は、最終学年とすること。

(ウ) 旅行の範囲は、全行程500キロメートル程度とする。

(エ) 日数、実施学年及び範囲について、上記によりがたい特別な事情がある場合は、事前に教育委員会教育長と協議すること。

(2) 中学校

ア 宿泊研修

(ア) 日数は、1泊2日以内とすること。ただし、車船泊は避けること。

(イ) 実施の時期は、見学旅行の時期との関連を考慮して、各学校において定めること。

イ 見学旅行

(ア) 日数は、3泊4日以内とすること。ただし、車船泊1泊にとどめること。

(イ) 実施学年は、最終学年とすること。

(ウ) 旅行の範囲は、全行程1200キロメートル程度とする。

(エ) 日数、実施学年及び範囲について、上記によりがたい特別な事情がある場合は、事前に教育委員会教育長と協議すること。

4 経費

旅行に要する経費については、学校に地域性、旅行日数等に応じ必要最小限にとどめるよう十分配慮すること。

5 児童生徒の参加

学校行事として実施されるものであることから、当該学年の全児童生徒の参加を原則とすること。

6 実施計画書等

修学旅行の実施計画書及び報告書の様式、提出方法等については、別に定めるところによるものとする。

7 修学旅行実施に関する留意事項

(1) 小学校

ア 宿泊研修

日程を計画するに当たっては、現地での学習活動が、第1日の昼ごろから第2日の昼ごろまで行われるようにするなど、宿泊研修のねらいが充分達成されるよう配慮すること。

また、宿泊地は、可能な限り学校所在地最寄りの地とし、現地までの所要時間は、3時間を上回らないよう留意すること。

なお、事前に現地の状況や現地までの行程を調査するなど、生徒の事故防止に万全を期すること。

イ 見学旅行

(ア) 旅行の範囲

実施基準に示す距離は、定められた日数以内で、効果的な修学旅行が計画できる範囲であり、また、児童の健康、安全の管理上からも適切なものとして定めたものとする。

したがって、目的地については、示された範囲内で設定するよう留意すること。

(イ) 利用交通機関

利用交通機関については、鉄道、バス及びフェリーとすること。これにより難い場合には、事前に教育長と協議すること。

(2) 中学校

ア 宿泊研修

小学校の場合に準ずること。

イ 見学旅行

小学校の場合に準ずること。

この基準は、平成22年5月10日から施行する。

倶知安町立学校修学旅行実施基準

平成22年5月6日 教育委員会基準第7号

(平成22年5月10日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 学校教育課
沿革情報
平成22年5月6日 教育委員会基準第7号