○倶知安町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要領
平成31年4月23日
要領第5号
第1 趣旨
後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者、制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者であった者が国民健康保険の被保険者(以下「旧被扶養者」という。)となり、新たに保険税を負担することとなることに対する激変緩和措置として、条例により、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を講じるものとする。
第2 旧被扶養者の要件
旧被扶養者である被保険者は、倶知安町国民健康保険税条例第26条第1項第2号に該当する者とする。
第3 減免措置の内容
倶知安町国民健康保険税条例第26条の規定による旧被扶養者に対する保険税の減免措置の適用は、申請によるものとし、以下の内容のとおりとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割及び7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
① 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割
② 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割及び7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
① 減額賦課非該当世帯:5割
② 減額賦課2割軽減該当世帯:当該軽減前の額の3割
③ 減額賦課非該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
④ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
第4 手続き等
(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者
① 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
② 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う(国民健康保険の資格取得届をもって減免申請手続があったものとみなす場合には、異動日以降の保険税につき減免の適用を行う)。
③ 当該旧被扶養者から減免の申請があった場合、原則として申請のあった日以降の納期未到来分の保険料額を減免するものとする。ただし、正当な理由があると判断するときは、資格発生月に遡って減免適用することができるものとする。
(2) 他市町村からの転入により資格取得した者
① 旧被扶養者異動連絡票(別記様式1)等により、上記(1)①と同様の判断を行う。
② 上記(1)②及び③と同様の扱いとする。
(3) 異動連絡票の交付
旧被扶養者が転出する場合は、当該旧被扶養者の氏名、生年月日、性別、旧被扶養者に該当した年月日、保険者番号、保険者名その他必要な事項を記載した旧被扶養者異動連絡票(別記様式2)を発行し、被保険者等に交付することができる。
(4) 減免適用期間内の年度繰越時には、再申請を必要とせず、継続して減免の適用が受けられるものとする。
附則
この要領は、平成31年4月23日から施行する。

