○倶知安町固定資産税課税保留等取扱要領
平成24年11月30日
要領第10号
(趣旨)
第1条 この要領は、固定資産税を課する倶知安町税条例(昭和25年倶知安町条例第13号)第54条第1項の規定による所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下同じ。)が死亡又は相続人が不明等により固定資産税を課することができない状態にある場合において、固定資産税の課税保留の取扱いを行うため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 固定資産税 固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下同じ。)に対し、その所有者に課する税をいう。
(2) 課税保留 現に固定資産税が課されている固定資産について、その課税を一時的に保留することをいう。
(課税保留対象者の認定)
第3条 課税保留に該当するかどうかの判断は、次に掲げる資料等により調査した上で行うものとする。なお、課税保留に当たっては、安易に行うことのないよう十分留意するとともに、当該資産については定期的に現地調査等を行い、納税義務者を把握したときは直ちに課税する手続を行わなければならない。また、共有物件については連帯納税義務があるため、原則としてその持分を課税保留することはできない。
(1) 登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下「課税台帳」という。)に所有者として登記又は登録されている個人が死亡し、相続人が不存在のもの(相続財産管理人が選任されていない場合に限る。)
ア 相続関係図 被相続人の出生から死亡まで在籍した連続する戸籍謄本及び被相続人の配偶者・直系卑属・直系尊属・兄弟(兄弟が死亡しているときは兄弟の子まで)の戸籍謄本等を添付
イ 登記簿上所有権を有することを証する登記事項証明書又は課税台帳の写し
ウ 生存が確認できた相続人について、家庭裁判所が相続放棄又は限定承認を受理したことを証する書類
(2) 破産手続終了又は清算結了により、商業登記上消滅したにもかかわらず換価できなかった等の理由により登記簿又は課税台帳に固定資産税の所有者として未だ登記又は登録されている消滅法人
ア 破産手続終了又は清算結了し、法人として消滅したことを証する閉鎖商業登記簿
イ 登記簿上所有権を有することを証する登記事項証明書又は課税台帳の写し
(3) 登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として登記又は登録されているが、会社法(平成17年法律第86号)第472条第1項の規定により解散の登記(みなし解散)がなされた法人。ただし、換価不能な資産のみを所有する法人に限る。
ア 解散の登記がなされたことを証する閉鎖商業登記簿
イ 登記簿上所有権を有することを証する登記事項証明書又は課税台帳写し
ウ 資産の状況が分かるもの(写真等)
エ 資産が換価できない理由
(4) 清算業務を結了していないが、倒産等により実体として消滅している法人。ただし、換価不能な資産のみを所有する法人に限る。
ア 法人所在地に法人が存在しないことを証するもの
イ 登記簿上所有権を有することを証する登記事項証明書又は課税台帳の写し
ウ 資産の状況が分かるもの(写真等)
エ 資産が換価できない理由
(5) 宛先が不明で、資産が長期間放置された状態等のため調査手段がなく、住所地及び生死が明らかでない者。ただし、換価不能な資産のみを所有する者に限る。
ア 宛先に納税義務者が存在しないことを証するもの
イ 登記簿上の住所地、宛先地及び資産所在地において、住民票、戸籍謄本等がないことを証するもの
ウ 登記簿上所有権を有することを証する登記事項証明書又は課税台帳の写し
エ 資産の状況が分かるもの(写真等)
オ 資産が換価できない理由
(始期)
第4条 固定資産税の課税保留は、課税保留の決定の日の属する年度の翌年度からとする。ただし、賦課期日において前条各号のいずれかに該当することが明らかである場合は、課税保留の決定の日の属する年度からとする。
(調査及び決定)
第5条 町長は、課税保留に該当するか否かについて、不明であり調査すべきと判断されたものについては、倶知安町固定資産税の課税保留に関する調書(別記様式)を作成するものとする。
2 町長は、前項の調査結果に基づいて、課税保留の可否を決定するものとする。
(再調査等)
第6条 町長は、前条第2項の規定により固定資産税の課税保留の決定をした納税義務者等について、定期的に再調査するものとする。
(都市計画税への準用)
第7条 この要領は、都市計画税を課する倶知安町都市計画税条例(昭和36年倶知安町条例第3号)第2条第1項の規定による所有者に対し課税保留等の取扱いを行う場合に準用する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年4月10日要領第2号)
この要領は、平成26年4月14日から施行する。
