○税務一般業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱
令和5年10月12日
要綱第60号
(目的)
第1条 この要綱は、倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるもののほか、税務一般業務に従事する会計年度任用職員(以下「税務事務補助職員」という。)の勤務時間及び職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第2条 税務事務補助職員の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 1週の勤務日 月曜日から金曜日まで
(2) 1日の勤務時間 午前8時45分から午後5時30分までのうち5時間30分
2 税務事務補助職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。ただし、業務の都合により当該休憩時間を別に割り振ることができる。
(勤務を要しない日)
第3条 税務事務補助職員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
(職務)
第4条 税務事務補助職員の職務は、次に掲げる業務とする。
(1) 収納消込に関すること。
(2) 税務証明に関すること。
(3) 滞納管理システムの入力に関すること。
(4) その他税務業務一般の補助に関すること。
附則
この要綱は、令和5年10月16日から施行する。
附則(令和7年10月7日要綱第62号)
この要綱は、令和7年10月7日から施行する。