○倶知安町宿泊税特別徴収義務者徴収奨励金交付要綱

令和2年4月14日

要綱第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宿泊税の特別徴収に係る事務負担を報償し、併せて、納期内納入の意欲の高揚を図るため、特別徴収義務者に対して、宿泊税特別徴収義務者徴収奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(算定対象期間)

第2条 奨励金の交付に係る算定の対象となる期間(以下「算定対象期間」という。)については、奨励金の交付を受けようとする会計年度に申告納入した月分とする。

(交付対象者)

第3条 奨励金は、次に掲げる要件をすべて満たす者に交付するものとする。ただし、町長が交付することを適当でないと認める者は、この限りでない。

(1) 倶知安町宿泊税条例(平成30年倶知安町条例第21号)第10条に規定する特別徴収義務者として登録された者であること

(2) 算定対象期間において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受け、又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の規定による届出をして営業していること

(3) 倶知安町税条例(昭和25年倶知安町条例第13号)第2条第2号に規定する徴収金を滞納していないこと

(交付額)

第4条 奨励金の交付額は、予算の範囲内で、次の各号に掲げる申告納入状況に応じ、当該各号に定める交付基準及び交付率により算出した額とし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。

(1) 算定対象期間の全てにおいて、期限内に申告及び全額納入をした場合 申告及び全額納入をした宿泊税額の合計額に1,000分の25を乗じて得た額

(2) 算定対象期間において、期限内に申告及び全額納入をしなかった月がある場合 申告及び全額納入をした宿泊税額の合計額に1,000分の20を乗じて得た額

(3) 次のいずれかに該当する場合 申告及び全額納入をした宿泊税額の合計額に1,000分の10を乗じた額

 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第733条の16の規定による加算を伴う更正又は決定をした場合

 法第733条の18第1項の規定による過少申告加算金又は法第733条の19第1項若しくは同条第2項の規定による重加算金を伴う決定をした場合

2 前項の規定により算出した額が100円未満であるときは、奨励金の交付額を100円とする。ただし、申告納入金額が100円未満の場合は、申告納入金額を奨励金の交付額とする。

3 前2項に規定する交付額の算定は、宿泊施設ごとに行う。ただし、倶知安町宿泊税条例施行規則(令和元年倶知安町規則第20号)第6条第1項ただし書の規定による合算申告納入をしている場合は、複数の宿泊施設を合算した額により算定するものとする。

(交付の申請)

第5条 奨励金の交付を申請しようとする者(以下「交付申請者」という。)は、当該年度の9月末までに町長に対し、倶知安町宿泊税特別徴収義務者徴収奨励金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付を決定した時は、交付すべき奨励金の額を確定し、倶知安町宿泊税特別徴収義務者徴収奨励金交付決定及び額の確定通知書(別記様式第2号)及び共通様式第13号の2により交付申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は令和2年4月14日から施行する。

(特例措置)

2 令和2年度から令和5年度までの間における第4条第1項の規定の適用については、同項第1号中「1,000分の25」とあるのは、「1,000分の30」と、同項第2号中「1,000分の20」とあるのは、「1,000分の25」と、同項第3号中「1,000分の10」とあるのは、「1,000分の15」とする。

3 令和8年度から令和12年度までの間における第4条第1項の規定の適用については、同項第1号中「1,000分の25」とあるのは、「1,000分の35」と、同項第2号中「1,000分の20」とあるのは、「1,000分の30」と、同項第3号中「1,000分の10」とあるのは、「1,000分の20」とする。

(令和7年8月29日要綱第53号)

この要綱は、令和7年9月1日から施行する。

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倶知安町宿泊税特別徴収義務者徴収奨励金交付要綱

令和2年4月14日 要綱第34号

(令和7年9月1日施行)