○倶知安町税証明の交付及び公簿等の閲覧事務取扱要綱
平成25年1月25日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、町税に関する証明及び公簿等の閲覧に関する事務手続について定め、第三者による虚偽の申請等を防止するとともに、納税義務者等の個人情報の保護及び事務の適正な処理を図ることを目的とする。
(基本原則)
第2条 町税に関する証明及び公簿等の閲覧の事務処理は、地方税法(昭和25年法律第226号)第22条及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条の規定により、納税義務者等の個人情報が第三者に漏れることのないよう慎重に取り扱わなければならない。
(証明書等の種類)
第3条 この要綱により交付する税証明書及び閲覧の対象となる公簿等は、別表第1のとおりとする。
(証明等の根拠)
第4条 税証明は、次に定めるところにより行う。
(1) 納税証明 地方税法第20条の10、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1条の9
(2) 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明 地方税法第382条の3
(3) 前2号以外の証明 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項
2 公簿等の閲覧は、次に定めるところにより行う。
(1) 固定資産課税台帳の閲覧 地方税法第382条の2
(2) 名寄帳の閲覧 地方税法第387条第3項
(3) 土地・家屋閲覧用台帳の閲覧 地方自治法第2条第2項
(交付する証明書の年度等)
第5条 交付する税証明書の年度等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町民税に係る証明書及び固定資産に係る証明書 交付申請のあった日(以下「申請日」という。)の属する年度から申請日の5年前の日の属する年度までのもの(課税決定(被扶養者で他に収入等がないものにあっては、扶養者の課税決定)又は価格決定後のものとする。)
(2) 法人町民税課税台帳登録事項証明書 申請日の属する年度(課税されていない場合は、その前年度)のもの
(3) 納税証明書(国民健康保険税に係るものを除く。) 申請日の5年前の日の属する年度以後のもの。ただし、軽自動車税納税証明書にあっては、申請日の属する年度(4月1日から5月8日までの間における申請にあってはその前の年度、5月9日から5月31日までの間における申請にあっては申請日の属する年度又はその前の年度)のものとする。
(証明書の交付申請の方法)
第6条 税証明書(住宅用家屋証明書を除く。)の交付を受けようとする者は、別に定める申請書又は申請書に記載を要する事項を書き込んだ書面に、必要な書類を添付して申請しなければならない。
2 住宅用家屋証明書の申請手続については、別に定める申請書に、必要な書類を添付して申請しなければならない。
3 家屋滅失証明書は、当該建物に関する家屋滅失届出書が提出されているものについて交付するものとし、家屋滅失証明書の交付を受けようとする者は、あらかじめ当該建物に係る家屋滅失届出書を提出しなければならない。
(1) 相続により本人(納税義務者)となった者 戸籍謄本等の提示(住民基本台帳の登録内容から確認できる場合を除く。)
(2) 借地借家人 証明をする土地又は家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有することを証する書類の提示
(3) 代理人 委任状(代理人選任届を含む。)の提示(法人の従業員の場合にあっては、当該法人の代表者印が押印されている申請書を持参した者を代理人とみなす。)
(4) 破産管財人 破産管財人である旨を裁判所が証する書類又は商業登記簿登記事項証明書の提示
(5) 清算人 商業登記簿登記事項証明書の提示
(6) 納税管理人 納税管理人に関する届出の有無
(7) 訴訟関係者 訴状、申立書及びこれらの添付書類又は不動産仮差押命令申請書(弁護士及び司法書士の場合は、職印の押印がある日本弁護士連合会所定の固定資産評価証明書交付申請書で代えることができる。)の提示
(8) 裁判所等 執行裁判所の請求の場合にあっては調査嘱託書等の書面、執行官の請求の場合にあっては現況調査命令書の書面又は裁判所からの評価命令により評価人に選任されている者である場合にあっては評価命令書の書面の提示
(9) 評価人 物件目録の記載のある評価命令書の提示
(10) 競落人 代金納付通知書等の提示
(11) 国及び地方公共団体の機関 権限の根拠となる法令に基づき、権限のある者が作成した書類及び当該機関の職員の身分を証する書類の提示
2 町長は、提出者から身分証明書等を提示されたときは、当該身分証明書等に記載された氏名等を申請書に記載された氏名等と対比し、それらが同一であることを確認するとともに、当該身分証明書等に顔写真が添付されている場合には、提出者がその顔写真の人物と同一人であることの確認を行うものとする。
3 前項の規定により本人であることの確認ができない場合は、通常本人しか知り得ない事項を職員が聴聞することで、本人であることの確認に代えることができる。
(身分証明書等)
第9条 前条第1項の規定により本人確認のために身分証明書等として提示を求める書類の種類は、次に定めるとおりとする。
(1) 運転免許証
(2) 住民基本台帳カード(写真付)
(3) 健康保険の資格確認書
(4) 住民票の写し
(5) 印鑑登録証明書
(6) 納税通知書
(7) マイナンバーカード
(8) 前各号に規定するもののほか、公的機関が発行する証明書で、氏名・住所・生年月日・性別・顔写真など個人を特定する情報を記載・貼付したもの
(閲覧の取扱い)
第10条 別表第1に掲げる閲覧の対象となる公簿等の閲覧(名寄帳、土地・家屋課税(補充)台帳及び償却資産課税台帳の閲覧を除く。)は、閲覧の申請をした全ての者に対して認めるものとする。
(手数料)
第11条 税証明書の交付又は公簿等の閲覧の申請者は、倶知安町税条例(昭和25年倶知安町条例第13号)により手数料を徴収しないこととされている場合を除き、同条例第18条の4又は倶知安町手数料条例(平成12年倶知安町条例第5号)に定めるところにより、手数料を納入しなければならない。
2 倶知安町手数料条例第7条第1項第2号に規定する公費の援助又は扶助を受けるために必要なものとは、次に定める制度により交付する証明書とする。
(1) 児童(扶養)手当
(2) 高額医療
(3) 奨学資金
(4) 特定疾患
(5) 乳幼児医療
(6) 自立支援
(7) 学費援助
(8) 前各号に規定するもののほか、官公署の制度によるもの
3 倶知安町手数料条例第7条第1項第6号に規定する町長が特に必要と認めるものは、次に定める場合に交付する証明書とする。
(1) 奨学資金(民間提出用)
(2) NHK受信料免除申請
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、税証明及び閲覧事務の取扱いについて必要な事項は、税務課長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日要綱第9号)
この要綱は、令和3年3月25日から施行する。
附則(令和6年12月2日要綱第64号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和8年3月4日要綱第7号)
この要綱は、令和8年3月4日から施行する。
別表第1(第3条関係)
証明又は閲覧の別 | 証明書等の種類 | |
税証明書 | 町民税関係証明書 | 町民税・道民税課税証明書、町民税・道民税非課税証明書及び法人町民税課税台帳登録事項証明書 |
固定資産税関係証明書 | 評価証明書(土地・家屋)、公課証明書(土地・家屋)、所在証明書(土地・家屋)、家屋滅失証明書、記載事項証明書(土地・家屋・償却資産)、課税証明書(土地・家屋・償却資産)及び住宅用家屋証明書 | |
納税関係証明書 | 納税証明書(国民健康保険税に係るものを含む。)及び軽自動車税納税証明書 | |
閲覧の対象となる公簿等 | 土地・家屋閲覧用台帳、名寄帳、土地・家屋課税(補充)台帳及び償却資産課税台帳 | |
別表第2(第7条関係)
証明書の区分 | 交付申請ができる者 | |
1 | 町民税・道民税課税証明書及び町民税・道民税非課税証明書 | 本人、同居の親族及び代理人 |
2 | 法人町民税課税台帳登録事項証明書 | 全ての者 |
3 | 公課証明書(土地・家屋)、記載事項証明書(土地・家屋・償却資産)及び課税証明書(土地・家屋・償却資産) | (1) 本人(課税証明書(土地・家屋・償却資産)の交付請求をする場合を除き、賦課期日以後に売買等により固定資産の所有権を取得した者を含む。)、同居の親族及び代理人(法人の場合は、法人の代表者印(町外に本店のある法人にあっては町内事務所等の法人印によることができる。)が押印されている申請書を持参した物を含める。) (2) 地方税法施行令第52条の15に定める者(借地借家人(地方税法施行令第52条の14の表又は同施行令第52条の15の表に規定する土地又は家屋について、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有する者)、破産管財人、清算人等) (3) 納税管理人、裁判所等(民事執行法(昭和54年法律第4号)第18条第2項の規定により民事執行のため証明書の交付を請求する執行裁判所又は執行官)、裁判所等が選任した評価人及び担保権の実行として競売の申立ての添付資料として証明を求める者 (4) 国及び地方公共団体の機関 |
4 | 住宅用家屋証明書、所在証明書(土地・家屋)及び家屋滅失証明書 | 全ての者。ただし、未登記家屋の家屋所在証明書及び家屋滅失証明書については、前項に掲げる者とする。 |
5 | 評価証明書(土地・家屋) | (1) 3の項に掲げる公課証明書(土地・家屋)の交付請求をできる者 (2) 訴訟関係者(訴訟を提起するに当たり、訴訟物の価額の算定資料として証明を求める者、借地非訟の申立手数料の額の算定手数料として証明を求める者、民事調停の申立手数料の額の算定資料として証明を求める者、強制執行の申立ての添付資料として証明を求める者又は強制管理の方法による仮差押えの執行の申立ての添付資料として証明を求める者をいう。)及び弁護士 |
6 | 納税証明書(国民健康保険税に係るものを含む。) | 本人、同居の親族及び代理人 |
7 | 軽自動車税納税証明書 | 全ての者 |