○倶知安町営住宅等の整備に関する要領

平成24年9月18日

要領第6号

(目的)

第1条 この要領は、倶知安町営住宅管理条例(平成9年倶知安町条例第7号。以下「条例」という。)第3条の9から第3条の12までに規定する町営住宅等の整備に関する措置の具体的内容に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置)

第2条 条例第3条の9第2項の措置は、原則として、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置とする。ただし、これにより難い場合は等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(住宅の床及び外壁の開口部の遮音性能の確保を適切に図るための措置)

第3条 条例第3条の9第3項で定める措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

(住宅の構造耐力上主要な部分の劣化の軽減を図るための措置)

第4条 条例第3条の9第4項で定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置とする。

(住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管の点検及び補修を行うための措置)

第5条 条例第3条の9第5項で定める措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

(居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置)

第6条 条例第3条の10第3項で定める措置は、公営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこととする措置とする。

(住戸内の各部における移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置)

第7条 条例第3条の11で定める措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(共用部分における高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を図るための措置)

第8条 条例第3条の12で定める措置は、町営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

この要領は、平成24年9月18日から施行する。

倶知安町営住宅等の整備に関する要領

平成24年9月18日 要領第6号

(平成24年9月18日施行)