○倶知安町営住宅使用料口座振替事務取扱要領
平成12年12月29日
要領第8号
(目的)
第1条 この要領は、町営住宅使用料の納入について、預貯金口座振替(以下「口座振替」という。)を利用することにより、収納手続きを合理化し、納入者の利便と期限内納入率の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 口座振替の申請ができる者は、倶知安町営住宅入居者(以下「入居者」という。)で、次条に規定する取扱金融機関等がこれを承認した者とする。
(取扱金融機関等)
第3条 倶知安町(以下「町」という。)の指定金融機関、収納代理金融機関及び郵便局のうち、入居者が指定した金融機関又は郵便局(以下「取扱金融機関等」という。)とする。
(指定預貯金口座)
第4条 口座振替に使用することができる口座は、当座預金又は普通預貯金のうち入居者が指定した名義の一口座とする。
2 入居者は、住所変更(転出)、資格喪失、解約等をするときは、その都度、振替依頼書により変更又は解約依頼書を速やかに取扱金融機関等又は町に届け出なければならない。
3 取扱金融機関は、口座振替による納付の依頼について承諾したときは、口座振替依頼書に取扱金融機関等の承認印を押印し、町に送付するものとする。
4 預貯金口座振替依頼書の有効期限は、申請のあった年度内とする。ただし、口座振替の変更及び解約の届け出がなされないときには、更に1年間継続したものとし、その以降についても同様とする。
(口座振替日)
第6条 口座振替日は、納期の最終日とする。
(納付通知書及び納付書)
第7条 納入通知書は各入居者に送付する。
2 町は、納付書に替え、正副各1枚のフロッピーディスク(以下「FDという。」)に「口座振替用納付書送付書」(別記第3号様式)を添えて、振替日の5営業日前までに当該取扱金融機関等に送付する。
(FDの取扱)
第8条 FDの使用及び取扱は、全国銀行協会で定める「磁気テープ交換による預金口座振替の取扱基準」による。
(振替納付)
第9条 取扱金融機関等は、口座振替日に預金口座からFDの記録に基づく金額を引き出した後、振替処理をし、FDの指定カラムに振替結果コードを記録するものとする。
振替結果コードは、次によるものとする。
0 振替済み |
1 預貯金不足 |
2 預金取引なし |
3 預金者の都合による振替停止 |
4 預金口座振替依頼書なし |
8 依頼者の都合による振替停止 |
9 その他 |
2 取扱金融機関等は、振替収納済である旨を記録したFDを正副各1枚作成し、「フロッピーディスク処理に伴う提出書類」とともに振替日の5営業日後までに町に送付する。
(取扱金融機関等の収納金取扱)
第10条 取扱金融機関等は、収入通知書兼納付書により、倶知安町指定金融機関の事務取扱に関する契約及び、倶知安町収納代理金融機関契約に基づき処理をする。
(領収書等の発行)
第11条 町は、納入者あてに取扱金融機関等が振替による収納の都度発行する領収書に替えて、年間の口座振替の引落し結果を一覧にした「口座振替納付済通知書」(別記第4号様式)を年1回納入者に送付する。
(振替不能分の取扱い)
第12条 取扱金融機関等は、預貯金不足等により振替日に収納することができない場合は、その理由をFDに記録し町へ返送する。
2 町は、振替不能の納入者に対し、窓口納付用の納付書を送付する。
(還付金の取扱い)
第13条 還付金が生じた時は、取扱金融機関等の指定口座に振込むものとする。
(郵便局の口座振替申込)
第14条 郵便局による口座振替の申込みは、自動払込利用申込書(別紙)を納入者が指定した郵便局に提出して行うものとする。
附則
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日要領第2号)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。





