○倶知安町バリアフリー住宅改修補助金交付要綱

平成21年4月1日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者等が安心して住み続けられる住まい造り及び住環境の向上を図るため、既存の住宅をバリアフリー住宅にするための改修工事に要する費用の一部を補助することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 倶知安町内に建設されている既存の専用住宅、併用住宅又は共同住宅(直接、居住の用に供する部分に限る。)をいう。

(2) バリアフリー住宅 老齢や疾患等で身体機能が衰えても自宅で暮らし続けることが可能な住宅をいう。

(3) 改修工事 第1号に掲げる住宅をバリアフリー住宅に改修する工事をいう。

(4) 居室等 居間、台所、食堂、寝室等居住の為に継続的に使用する居室のほか、玄関、トイレ、脱衣場、浴室、ウォーキングクローゼット等の非居室及び廊下をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱に定める補助の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の高齢者又は当該高齢者と同居若しくは同居を予定している者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者」という。)又は当該身体障害者と同居若しくは同居を予定している者

2 前項の補助対象者は、次に掲げる補助の条件のすべてを満たしていなければならない。

(1) 本町に住民登録をしていること。

(2) 補助対象者が改修工事をしようとする住宅に現に居住しているか又は改修工事後に直ちに居住することが確実であること。

(3) 町税を滞納していないこと。

(4) 住宅の改修工事を町内の建設業者等に発注すること。

(対象となる改修工事の種類)

第4条 補助の対象となる住宅の改修工事の種類は、次に掲げるものとし、前条第1項第1号に規定する高齢者又は同項第2号に規定する身体障害者が使用する居室等とする。

(1) 手すりの取付け工事

(2) 床等の段差解消工事

(3) 滑り防止のための床材変更工事

(4) ドア等の取替え工事

(5) 高齢者対応型浴室の設置工事

(6) 移動補助機器の設置工事

(7) 昇降機の設置工事

(8) 段差解消のためのスロープ設置工事(手すりを併設すること)

(9) 前各号に掲げる工事に付帯して必要となる改修工事

(補助対象外工事)

第5条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する改修費の支給を受け、又は受けることを予定している工事(当該改修費の支給の対象とされている部分に限る。)は、この要綱による補助の対象としない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護住宅改修費の支給の対象とされている工事

(2) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく住宅改修費の支給の対象とされている工事

(3) 町、国及び北海道その他公共団体からの工事資金の補助金、交付金及び補償費の対象とされている工事

2 前項に規定するもののほか住宅の造り付け以外の家具及び備品の設置に伴う工事は、補助の対象としない。

(補助金の額)

第6条 補助金は、補助対象者が行う改修工事に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)から前条第1項各号に掲げる工事に要する改修費の支給額又は支給予定額を減じた額の10分の2に相当する額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、補助金の額が50万円を超える場合は、50万円とする。

(補助の回数)

第7条 この要綱による補助金の交付は、同一の住宅に対して1回とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、住宅の改修工事の14日前までにバリアフリー住宅改修補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修施工業者の改修費見積書

(2) 住宅改修を行う住宅の付近見取図

(3) 住宅改修を予定している箇所と内容を示す図面

(4) 住宅改修を予定している箇所の写真

(5) 高齢者及び対象者が属している世帯全員の住民票の写し

(6) 住宅の改修に当り、他の制度により補助金等を受けている場合又は受けることを予定している場合は、その旨を示す関係書類の写し

(7) 町税納付状況等確認同意書(別記様式第1号の2)

(8) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、補助の可否を決定し、バリアフリー住宅改修補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知をするものとする。

(住宅改修工事の変更届)

第10条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた改修工事について、その内容を変更しようとするときは、速やかにバリアフリー住宅改修工事変更届(別記様式第3号)に、住宅改修の変更する内容を確認することができる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(着手の届出)

第11条 第9条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、改修工事に着手したときは、バリアフリー住宅改修工事着手届(別記様式第4号)に改修工事に係る請負契約書の写しを添付し町長に届けなければならない。

(工事完了報告書)

第12条 交付決定者は、住宅の改修工事が完了したときは、町長に対し、バリアフリー住宅改修工事完了報告書(別記様式第5号)に次の書類を添付して、完了後、速やかに提出しなければならない。

(1) 改修部分の改修中及び改修後の写真

(2) 改修工事に係る領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第13条 町長は、前条の規定により提出された完了報告書を審査し、補助事業の結果が適当と認められるときは、交付金額を確定し、バリアフリー住宅改修補助金交付額確定通知書(別記様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

2 町長は、前項の通知をしたときは、交付決定者に対し、速やかに補助金を交付しなければならない。

(補助金交付決定の取消)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、倶知安町バリアフリー住宅改修補助金交付決定取消通知書(別記様式第7号)により、通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、倶知安町バリアフリー住宅改修補助金返還命令書(別記様式第8号)により、申請者に期限を定めて返還させるものとする。

(書類の保管)

第16条 この事業に関する書類は事業完了後10年間保存するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関して必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行し、令和9年3月31日をもって失効する。

(平成24年3月23日要綱第14号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日要綱第6号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第12号)

この要綱は、平成28年3月31日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日要綱第26号)

この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年3月30日要綱第45号)

この要綱は、令和4年3月31日から施行する。

(令和5年3月31日要綱第29号)

この要綱は、令和5年3月31日から施行する。

(令和6年3月28日要綱第24号)

この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

(令和7年3月31日要綱第38号)

この要綱は、令和7年3月31日から施行する。

(令和8年3月31日要綱第25号)

この要綱は、令和8年3月31日から施行する。

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倶知安町バリアフリー住宅改修補助金交付要綱

平成21年4月1日 要綱第22号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 建設課
沿革情報
平成21年4月1日 要綱第22号
平成24年3月23日 要綱第14号
平成25年3月22日 要綱第6号
平成28年3月31日 要綱第12号
令和3年3月31日 要綱第26号
令和4年3月23日 要綱第20号
令和4年3月30日 要綱第45号
令和5年3月31日 要綱第29号
令和6年3月28日 要綱第24号
令和7年3月31日 要綱第38号
令和8年3月31日 要綱第25号