○都市公園等の施設維持業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成15年3月13日

要綱第33号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年倶知安町規則第2号)及び倶知安町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年倶知安町規則第3号)に定めのあるものを除くほか、都市公園等の施設維持業務に従事する会計年度任用職員(以下「施設維持職員」という。)の勤務時間、職務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務日及び勤務時間等)

第2条 施設維持職員の1週の勤務日及び1日の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 1週の勤務日月曜日から木曜日まで

(2) 1日の勤務時間午前8時45分から午後5時30分まで

2 施設維持職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

3 冬期間(11月から3月まで)における施設維持職員の勤務日、勤務時間及び休憩時間は、前2項の規定にかかわらず業務の状況に合わせ別に割り振ることができる。

(勤務を要しない日)

第3条 施設維持職員の勤務を要しない日は、1週の勤務日を除いた日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。

(職務)

第4条 施設維持職員の職務は、次に掲げる業務とする。

(1) 公園等の維持管理に関すること。

(2) 流雪溝の維持管理に関すること。

(3) その他建設課の業務に関すること。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日要綱第70号)

この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年6月29日要綱第27号)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日要綱第14号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月24日要綱第41号)

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

(平成25年4月1日要綱第10号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和7年10月7日要綱第62号)

この要綱は、令和7年10月7日から施行する。

都市公園等の施設維持業務に従事する会計年度任用職員の勤務時間等に関する要綱

平成15年3月13日 要綱第33号

(令和7年10月7日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 建設課
沿革情報
平成15年3月13日 要綱第33号
平成15年7月1日 要綱第70号
平成19年6月29日 要綱第27号
平成21年3月31日 要綱第14号
平成21年11月24日 要綱第41号
平成25年4月1日 要綱第10号
令和7年10月7日 要綱第62号