○倶知安町営住宅駐車場取扱要綱

平成9年6月30日

要綱第12号

(目的)

第1 この要綱は、町営住宅の共同施設である駐車場の管理等について、倶知安町営住宅管理条例(以下「条例」という。)及び倶知安町営住宅管理条例施行規則(以下「規則」という。)に規定するもののほか必要な事項を定める。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪車を除く。)をいう。

(2) 保管区画 自動車を保管するために指定された場所をいう。

(3) 入居者 町営住宅の入居者をいう。

(自動車の規格)

第3 駐車場に保管できる自動車は、次に掲げる要件を具備するものとする。

(1) 自動車検査証に記載されている所有者又は使用者(以下「自動車の所有者等」という。)が当該駐車場の使用者又は使用しようとする者(以下「使用者等」という。)であること又は自動車の所有者等が専ら使用者等に使用させることを認めている自動車であること。

(2) 一般道を走行することが可能な自動車であること。

(3) 自走が可能な自動車であること。

(4) 当該自動車の大きさが次に掲げるものであること。ただし、他の使用者等の自動車の保管に支障がなく、当該自動車を保管区画に保管することが可能な大きさのものであって町長が認めたときはこの限りではない。

ア 全長 470センチメートル以下

イ 全幅 170センチメートル以下

ウ 全高 200センチメートル以下

(使用の申込み)

第4 駐車場の使用申込みは、使用申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 駐車場を使用しようとする者は、現に使用許可を受けようとする駐車場に保管区画がないときは、町長に申し出て、使用者のいない保管区画が発生するまで待機者の登録をすることができる。この場合において、町長は、当該待機者として登録する者に順位を付して管理しなければならない。

(使用者の選考及び決定)

第5 条例第57条の規定による使用者の決定は、使用の申込みがあった者から公開抽選によって使用者を決定するものとする。

2 町長は、使用者のいない保管区画が発生した場合において第4第2項の規定により待機者として登録する者があるときは、前項の規定にかかわらず、その順位に従って使用者を決定することができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者として決定しないこととすることができる。

(1) 保管しようとする自動車が第3に規定する要件を具備する自動車でないとき。

(2) 使用しようとする者が恒常的に迷惑駐車を行っているとき。

(3) 使用しようとする者又はその者と同居している者が既に別の使用許可を受けているとき。

4 町長は、使用者として決定した者に対し、保管区画、使用可能日を指定して使用許可書(別記様式第2号)を発行するものとし、その際に、申込者は確約書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可事項の変更)

第6 使用者は、保管する自動車の変更等使用許可を受けた事項に異動があったときは、使用申込事項変更届(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(証明書の発行)

第7 町長は、使用者から自動車保管場所使用承諾証明願(別記様式第5号)があったときは、保管場所使用承諾証明書を発行するものとする。

(使用者の費用負担義務)

第8 駐車場の使用に伴う電気、水道及び下水道の使用料は、使用者又は自治会等の負担とする。

(除排雪)

第9 使用許可を受けた保管区画の除雪は使用者が行うものとする。

2 保管区画以外の駐車場及び使用者のいない保管区画の除雪は、自治会等が行うものとする。

3 駐車場の排雪は、自治会等が行うものとする。

(禁止行為)

第10 使用者は、条例第23条から第26条までに規定するもののほか次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場に引火性若しくは発火性の物品又は他の物の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。

(2) 駐車場で騒音を発生させる等入居者の生活環境上支障となること。

(3) 駐車場に使用許可を受けない自動車を持ち込み、又は駐車させること。ただし、訪問者等の自動車を一時的に駐車させる場合は、この限りではない。

(排除措置等)

第11 町長は、使用者が条例第61条の請求を行ったにもかかわらず駐車場を明け渡さないときは、当該自動車を排除することができる。

2 前項の自動車の排除に要した費用は、当該排除を受けた者の負担とし、町長が指定する日までに納付しなければならない。

(損害賠償の免責)

第12 町は、駐車場内における自動車の盗難、損傷等の事故及び人身事故が発生したことによる損害に対し、町の責めによるものを除き賠償の責めを負わない。

この要綱は、平成9年7月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町営住宅駐車場取扱要綱

平成9年6月30日 要綱第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 建設課
沿革情報
平成9年6月30日 要綱第12号
令和4年3月23日 要綱第20号