○北7条団地ふれあい広場内等施設の管理要綱

平成7年 月 日

要綱第 号

(目的)

第1条 この要綱は、北7条団地ふれあい広場内等(以下「ふれあい広場等」という。)の施設の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 ふれあい広場等の位置は、北7条西1丁目1番地とする。

(使用者の範囲)

第3条 ふれあい広場等を使用できる者は次の各号に掲げる者とする。

(1) 地域住民の文化の向上と福祉等の増進を図る団体、個人

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が認める団体、個人

(使用者の制限)

第4条 前条の定めるもののうち、次の各号に該当するとおもわれる者についての使用は認めないものとする。

(1) 地域住民の生活、治安、風俗を乱す恐れがある団体、個人

(2) 営利を目的とした団体、個人

(使用の許可)

第5条 ふれあい広場等を使用する者は、別記様式による申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、入居者は要しないものとする。

(使用料)

第6条 ふれあい広場等の使用料は無料とする。

(施設の範囲)

第7条 ふれあい広場等の施設は次の各号に掲げるものとする。

(1) 受水槽

(2) 浄化槽

(3) トイレ

(4) その他ふれあい広場等にある施設

(管理)

第8条 前条に定めるふれあい広場等の設置目的を効率的に達成するための管理は倶知安町が行なうものとする。

2 前項の規定による管理業務については、他の団体等へ委託することができるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に施行について必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は公布の日から施行する。

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北7条団地ふれあい広場内等施設の管理要綱

平成7年 要綱

(平成7年1月1日施行)