○除雪用車両の貸付けに係る除雪業務委託の業者選定基準

平成22年4月27日

基準第3号

(目的)

第1条 この基準は、本町が所有する除雪用車両を貸し付けて除雪業務を委託する場合に、委託する業者の選定に必要な事項を定めることを目的とする。

(選定基準)

第2条 委託する業者は、次表の基準欄の各号のすべてに該当する業者とする。

基準

左の具体的定義等

備考

(1) 除雪車両を多数保有し、これらの車両に関する作業を実施している業者

(1) 「除雪車両」とは、次の車両又はこれらに類するもの。

ア モータグレーダー

イ 除雪ドーザー

ウ ブルドーザー(13t以上)

エ 大型ロータリ

オ 歩道用ロータリ

カ 高速除雪車

(2) 「多数保有」とは、除雪車両を2種類以上で、かつ、その保有台数が3台以上とする。

※ダンプトラックは対象としない。

(2) 貸付けを受けた除雪車両(以下「貸付車両」という。)を路上作業ができる資格のある運転手に運転させることができる業者

(1) 「路上作業ができる資格のある運転手」とは、車両系建設機械技能講習修了証を所有している者をいう。


(3) 貸付車両により交通事故等不測の事態が生じた場合、対応できる管理者及び保証能力がある業者

(1) 「対応できる管理者及び保証能力がある業者」とは、交通事故等に対し速やかに対処できる組織及び職員を配置している業者で、かつ、被害者(貸付車両が損傷した場合は、その代償を含む。)に対し保証能力がある業者をいう。

※保証能力には保険によるものも含まれるが、経営規模等を考慮する。

(4) 貸付車両の点検及び整備等を処理できる者を選任している業者

(1) 「点検及び整備等を処理できる者」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条に規定する整備管理者又は道路運送法(昭和26年法律第183号)第23条若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第18条に規定する運行管理者のいずれかの者をいう。


(5) 貸付車両を格納できる施設を確保し、貸付期間中格納できる業者

(1) 「格納できる施設」とは、風雪から貸付車両を保護できる施設で、仮設物を含む。

※実地確認による。

(その他)

第3条 この基準に規定するもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この基準は、平成22年5月1日から施行する。

(廃止)

2 倶知安町除雪用車両貸付基準(平成12年倶知安町基準第2号)は、廃止する。

除雪用車両の貸付けに係る除雪業務委託の業者選定基準

平成22年4月27日 基準第3号

(平成22年5月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 建設課
沿革情報
平成22年4月27日 基準第3号