○倶知安町競争入札参加資格審査基準

平成21年5月12日

基準第3号

(目的)

第1条 この基準は、競争入札に参加することができる者の資格について合理的な審査の基準を設けることを目的とする。

(適格審査)

第2条 適格性に関する審査は、競争入札に参加しようとする者について、提出書類及びその他の資料に基づき行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する者は不適格とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者

(2) 倶知安町財務規則(平成13年倶知安町規則第16号)第123条第1項(第140条において準用する場合を含む。)の規定により、競争入札に参加することができない旨の決定を受けた後、その決定に係る期間を経過しない者又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者

(3) 業務の遂行に関し、法令により許可、認可、免許、登録等を受けて2年に満たない者

(4) 経営状況が著しく不健全であると認められる者

(施工能力審査)

第3条 施工能力に関する審査は、客観的事項及び主観的事項ごとに付与点数を算出する方法により行うものとする。

(客観的事項審査)

第4条 客観的事項に付する付与点数(以下「客観点数」という。)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項に規定する経営事項審査の結果によるものとする。

(主観的事項審査)

第5条 主観的事項に付する付与点数(以下「主観点数」という。)は、工事の種類ごとの客観点数に基づいて次のとおり対応する点数を主観点数とする。

1,000点以上

主観点数

50点

900点以上1,000点未満

40点

800点以上900点未満

30点

700点以上800点未満

20点

600点以上700点未満

15点

500点以上600点未満

10点

400点以上500点未満

5点

400点未満

0点

(等級の格付け)

第6条 この基準による審査の結果、競争入札参加資格を有すると認められる者については、前2条の規定により算出された客観点数と主観点数の合計点数に基づき、工事の種類ごとに、次の表により等級の格付けを行うものとする。ただし、当分の間、工事の種類は町内業者のうち土木工事及び建築工事とする。

等級

土木工事

建築工事

A

851点以上

801点以上

B

751点以上851点未満

701点以上801点未満

C

751点未満

701点未満

(対応工事の予定価格)

第7条 前条の規定により格付けされた等級に対応する工事予定価格は、次の表のとおりとする。

等級

土木工事

建築工事

A

3,000万円以上

5,000万円以上

B

1,000万円以上3,000万円未満

2,000万円以上5,000万円未満

C

1,000万円未満

2,000万円未満

(施行期日)

1 この基準は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年2月28日基準第1号)

この基準は、平成23年3月1日から施行し、平成23年度からの発注工事から適用する。

(平成23年4月5日基準第2号)

この基準は、平成23年4月5日から施行する。

倶知安町競争入札参加資格審査基準

平成21年5月12日 基準第3号

(平成23年4月5日施行)