○倶知安町競争入札参加資格審査基準
平成21年5月12日
基準第3号
(目的)
第1条 この基準は、競争入札に参加することができる者の資格について合理的な審査の基準を設けることを目的とする。
(適格審査)
第2条 適格性に関する審査は、競争入札に参加しようとする者について、提出書類及びその他の資料に基づき行うものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する者は不適格とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者
(2) 倶知安町財務規則(平成13年倶知安町規則第16号)第123条第1項(第140条において準用する場合を含む。)の規定により、競争入札に参加することができない旨の決定を受けた後、その決定に係る期間を経過しない者又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者
(3) 業務の遂行に関し、法令により許可、認可、免許、登録等を受けて2年に満たない者
(4) 経営状況が著しく不健全であると認められる者
(施工能力審査)
第3条 施工能力に関する審査は、客観的事項及び主観的事項ごとに付与点数を算出する方法により行うものとする。
(客観的事項審査)
第4条 客観的事項に付する付与点数(以下「客観点数」という。)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項に規定する経営事項審査の結果によるものとする。
(主観的事項審査)
第5条 主観的事項に付する付与点数(以下「主観点数」という。)は、工事の種類ごとの客観点数に基づいて次のとおり対応する点数を主観点数とする。
1,000点以上 | 主観点数 | 50点 |
900点以上1,000点未満 | 40点 | |
800点以上900点未満 | 30点 | |
700点以上800点未満 | 20点 | |
600点以上700点未満 | 15点 | |
500点以上600点未満 | 10点 | |
400点以上500点未満 | 5点 | |
400点未満 | 0点 |
等級 | 土木工事 | 建築工事 |
A | 851点以上 | 801点以上 |
B | 751点以上851点未満 | 701点以上801点未満 |
C | 751点未満 | 701点未満 |
等級 | 土木工事 | 建築工事 |
A | 3,000万円以上 | 5,000万円以上 |
B | 1,000万円以上3,000万円未満 | 2,000万円以上5,000万円未満 |
C | 1,000万円未満 | 2,000万円未満 |
附則
(施行期日)
1 この基準は、平成21年6月1日から施行する。
(廃止)
2 倶知安町競争入札参加資格審査基準(平成13年倶知安町基準第3号)は、廃止する。
附則(平成23年2月28日基準第1号)
この基準は、平成23年3月1日から施行し、平成23年度からの発注工事から適用する。
附則(平成23年4月5日基準第2号)
この基準は、平成23年4月5日から施行する。