○私道等の町道認定基準
平成6年12月1日
基準第2号
(目的)
第1条 この基準は、公共的な性格を有する私有道路等(以下「私道等」という。)を町道に認定することにより生ずる認定幅員、認定条件等についての事項を定め、適正な運用を図ることを目的とする。
(適用道路)
第2条 私道等のうち幅員は、「倶知安町道路認定基準」第2のうち3の基準を適用させるものとする。
(認定に必要な条件)
第3条 認定を受けようとする私道等は、原則として次の各号に掲げる条件を満たさなければならない。但し、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 町有地以外の道路敷地(道路の構造上、必要な工作物及び物件を含む)を町に寄附することができること
(2) 路面の状態は、通行に支障のない程度に整備されており、路面排水ができるような形状であること
(3) 道路の敷地は、極端に屈曲したり階段状でないこと
(4) 道路敷地内には、支障物件がないこと
(5) 道路と民地との境界は、現地で明確に判断できるものであること
(6) 行止まりの道路は、将来、国道、道道、町道への接続が可能なものであること
(認定要件)
第4条 私道等を認定するにあたっては、前条の条件のほか利用度、地域性等を認定要件とする。
(維持管理及び除雪)
第5条 私道等を認定するにあたって、次の各号に掲げる場合は、地域住民と協議を行い維持管理等について協力を求めなければならない。
(1) 道路の片側に排水施設を設置する
(2) 電柱を民地に移設する
(3) 家屋の増改築の際には、道路から下げて建てる。
(4) 除雪車等の出入りできる回転スペースを確保する
(5) 推雪スペースを確保する
(6) 上記以外の事件が生じた場合
(申請)
第6条 私道等は、原則として申請者の申請に基づき、内容を審査し町道として認定する。
(その他)
第7条 私道等の申請書、寄附申込書、調査、審査等の手続きは、別に定める。
附則
この基準は、平成6年12月1日から施行する。