○倶知安町道路認定基準
平成6年4月1日
基準第1号
倶知安町道路行政における町道認定事務の統一基準を明らかにし、社会、経済両面の計画発展を図ることを目的として町道の認定基準を次のとおり定める。
第1 一般条件
1 町道に連絡するもの。
2 国道、道道、他町村道に連絡するもの。
3 主要地との連絡するもの。
4 都市計画法並びに産業振興上必要と認められるもの。
5 都市計画法の規定により開発行為の許可を得て造成された道路
6 その他町長が特に必要と認めたもの。
第2 個別用件
1 用地については原則として国、道、町有地であることとし、その他の土地については所有者の譲渡承諾書を得たものとする。
2 用地内には支障となる物件がないものとする。ただし、移転、撤去等の見通しがあるものについてはこの限りではない。
3 用地の幅員は10.90m以上とし、車道、歩道、路肩、側溝、法面までを確保するものとする。ただし、都市計画区域内の既設道路で日常生活上特に必要な道路については4.0m以上、その他の地域の既設道路で沿道環境との調和が必要な道路については6.0m以上とする。
4 都市計画法の規定により開発行為で造成した道路については8.0m以上とする。
附則
1 この基準は、平成6年4月1日から施行する。
2 従前の「倶知安町道路の認定事務基準」は、廃止する。
3 この基準施行の際、現に従前の基準で施工されているものは従前の基準による。