○倶知安町の所管に係る公共事業のために必要な土地の鑑定評価依頼事務要領
平成31年4月23日
要領第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、倶知安町の所管に係る公共事業のために必要な土地の評価について、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第2条第3項に規定する不動産鑑定業者(以下「不動産鑑定業者」という。)に鑑定評価を求める場合に必要な事項を定めるものとする。
(評価依頼の相手方の選任)
第2条 評価を依頼する相手方は、不動産鑑定業者の中から選任するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は選任することができない。
(1) 鑑定評価を依頼する土地(以下「評価依頼地」という。)の所有者又は当該土地に関して所有権以外の権利を有する者(法人にあっては、その役員が当該評価依頼地の所有者又は当該評価依頼地に関して、所有権以外の権利を有する者である場合を含む。)
(3) 前2号に掲げる者のほか、評価依頼地の評価の公正を妨げる事情があると認められる者
(評価依頼地)
第3条 評価依頼地は、原則として、公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)「別記1 土地評価事務処理要領」(以下「事務処理要領」という。)第7条に規定する標準地とする。
2 前項の鑑定評価依頼書には、評価依頼地に係る縮尺1万分の1から5万分の1程度の位置図及び縮尺千分の1から3千分の1程度の地形図を添付するものとする。
(評価依頼地の確認)
第5条 町長は、鑑定評価を行う者に対して、あらかじめ現地において立会いを求め、評価依頼地の現況を確認させるものとする。
(鑑定評価書の検査)
第6条 町長は、不動産鑑定業者から鑑定評価書の提出を受けたときは、当該鑑定評価書に記載されている内容が鑑定評価依頼書による評価条件等に適合しているか否かを確認するため、その内容を検査しなければならない。
2 前項の規定による検査の結果、不動産鑑定業者が鑑定評価依頼書による評価条件等に適合した鑑定評価を行っていない場合には、当該不動産鑑定業者に対して再鑑定評価を求め、又は鑑定評価格の決定理由の不備の補完若しくは採用した評価に関する資料、鑑定評価の手順等に関する事項の追加を求めるものとする。
(鑑定評価の報酬)
第7条 鑑定評価の報酬は、「公共事業に係る不動産鑑定報酬基準について(令和2年3月17日中央用対発第13号)」による報酬額とする。
2 前項の定めによる報酬は、歳出科目の節「役務費」から支出するものとする。
附則
この要領は、平成31年4月23日から施行する。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日要領第2号)
(施行期日)
1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際現に提出されている改正前の各要領の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要領の規定による様式とみなす。
3 この要領の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。


