○倶知安町営住宅家賃滞納整理事務処理要領

平成26年6月19日

要領第3号

倶知安町営住宅家賃滞納整理事務処理要領(平成18年倶知安町要領第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要領は、本町の町営住宅入居者が家賃等を滞納した場合において、倶知安町営住宅管理条例(平成9年倶知安町条例第7号。以下「条例」という。)及び同施行規則(平成9年倶知安町規則第12号)並びに倶知安町債権管理条例(平成24年倶知安町条例第20号。以下「債権管理条例」という。)に定めるもののほか家賃等の滞納整理に関する事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。

(臨戸による納付指導の原則禁止)

第2条 徴収担当者は、条例第17条の2第2項に規定する督促状の指定期限を経過してもなお家賃等を納付しない者(以下「滞納者」という。)に対し、臨戸による納付指導は、滞納者の自主的な納付意欲の向上を妨げることになるため、原則行わないものとする。ただし、第6条の規定による強制執行等の申立てに際し、滞納者宅を訪問することや、不在の住戸に文書を差し置くことは妨げない。

2 前項の規定は、身体等が不自由であるなどの理由で家賃を納付できない者には適用しない。この場合には、積極的に臨戸による徴収を行うものとする。

(電話催告)

第3条 徴収担当者は、滞納者のうち、電話による催告により直ちに納付することが見込まれる者に対しては、随時、電話での納付催告を行うものとする。

2 電話での催告を行っても納付に繋がらない滞納者に対しては、第5条から第7条までに規定する措置をとらなければならない。

(台帳の整備)

第4条 徴収担当者は、滞納者の状況を適正に管理するため、家賃滞納整理票(別記様式第1号)を整備するものとする。

2 この要領に規定する措置及びその他の行為を行った場合には、前項に規定する家賃滞納整理票に記録しなければならない。

(催告書)

第5条 徴収担当者は、2月を超えて家賃を滞納している滞納者に対し、催告書(別記様式第2号)を送付しなければならない。ただし、確実に家賃を納付することが見込まれる者に対しては、この限りではない。

2 前項の催告書は、毎月の滞納状況を確認し、毎月又は必要に応じて1月に複数回送付するものとする。

3 第1項の催告を行った滞納者であって、3月分以上の滞納をしている者に対しては、簡易書留郵便又は内容証明郵便により催告書を送付するものとする。

(強制執行等)

第6条 前条の規定による催告を行ってもなお、3月以上の滞納がある者うち、条例第16条各号の規定に該当しないと認められる滞納者については、債権管理条例第12条の規定により、強制執行等の措置をとらなければならない。ただし、強制執行等の措置によらなくても確実に家賃を納付することが見込まれる者に対しては、この限りではない。

2 前項の措置のため、債権管理条例第7条第2項の規定により、滞納者の状況、財産その他必要な事項を把握しなければならない。

3 第1項に該当する滞納者のうち、悪質な滞納者(6月以上の滞納がある者でその滞納を解消させるに相当の困難を伴う者)に対しては、条例第40条の規定に基づき、倶知安町営住宅明渡し請求書(別記様式第3号)により明渡し請求を行うものとする。

4 前項の請求は、内容証明郵便により送付しなければならない。

5 第3項の請求をしてもなお、町営住宅を明け渡さない場合、所管の裁判所に対し町営住宅明渡しの申立てを行うものとする。

(放棄)

第7条 徴収担当者は、前2条に規定する措置を行っても滞納が解消されない場合は、債権管理条例第14条の規定による債権の放棄について検討するものとする。

この要領は、平成26年7月1日から施行する。

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倶知安町営住宅家賃滞納整理事務処理要領

平成26年6月19日 要領第3号

(平成26年7月1日施行)