○倶知安町緊急工事等事務処理要領
平成22年7月29日
要領第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、倶知安町の発注する緊急工事等(倶知安町所管公共施設における災害時の協力体制に関する実施協定(平成17年10月1日締結。以下「災害時協定」という。)第4条第2項による協力の要請に基づく緊急工事等を含む。)の事務処理に関し、通常の契約手続を一部簡略化することにより迅速な事務執行を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「緊急工事等」とは、災害又は事故等により緊急に発注しなければ、町民生活に重大な支障を及ぼすようなものであって、次の各号のいずれかに該当する工事、修繕その他必要な業務委託をいう。
(1) 堤防崩壊、道路陥没等の災害に伴う緊急復旧工事等を行う場合
ア 堤防崩壊に伴う緊急復旧工事
イ 道路陥没に伴う緊急復旧工事
ウ 地滑りに伴う緊急復旧工事
エ 火災に伴う緊急復旧工事
オ 施設の雨漏りに伴う緊急復旧工事
カ その他天災等に伴う緊急復旧工事等
(2) 災害等の未然防止のための応急工事等を行う場合
ア 堤防の崩壊防止のための応急工事
イ 浸水防止のための応急工事
ウ 崖崩れ防止のための応急工事
エ 外壁落下防止のための応急工事
オ その他災害・事故の未然防止のための応急工事等
(事前協議等)
第3条 緊急工事等を担当する課長(以下「工事担当課長」という。)は、予算措置が講じられていないもの又は概算金額が200万円を超える工事若しくは100万円を超える修繕若しくは業務委託にあっては、総務課と事前協議するものとする。
(業者選定)
第4条 工事担当課長は、緊急工事等を発注しようとするときは、機動力と実績を勘案し、原則として、本町の競争入札参加資格者名簿に登載されている者の中から1者を選定するものとする。ただし、災害時協定により協力を要請した場合は、この限りでない。
(発注手続)
第5条 工事担当課長は、前条ただし書に規定する場合を除き、緊急工事等を発注しようとするときは、緊急工事等の施行及び発注決議書(別記様式第1号)を起案し、倶知安町財務規則(平成13年倶知安町規則第16号。以下「財務規則」という。)別表第1の支出負担行為、支出命令に関する事項の専決権者に決裁を得るものとする。この場合において、予算措置が講じられていないものにあっては総務課に合議するものとする。
(入札参加者指名選考委員会への報告)
第6条 工事担当課長は、緊急工事等を発注したときは、設計金額が財務規則第141条に該当する場合について、発注後の直近に開催される入札参加者指名選考委員会に報告するものとする。
(工程表等)
第7条 工事担当課長は、緊急工事等を発注したときは、工程表、現場代理人等指定通知書を速やかに徴するものとする。ただし、必要がないと認められる場合には、この限りでない。
(見積書の徴取等)
第8条 工事担当課長は、財務規則第142条第2項の規定にかかわらず、緊急工事等見積書(別記様式第3号)を、必ず徴するものとする。
2 前項の規定による緊急工事等見積書の徴取は、原則として、発注書を送付し、又は協力を要請してから14日以内かつ工期が終わる前までに行うものとする。
2 前項の規定により、契約金額が確定したときは、速やかに契約手続を行うものとする。
(契約締結以降の事務手続)
第10条 契約締結以降の事務手続は、財務規則の規定に基づき行うものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、緊急工事等の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成22年7月29日から施行する。
附則(令和4年3月23日要領第2号)
(施行期日)
1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際現に提出されている改正前の各要領の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要領の規定による様式とみなす。
3 この要領の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年6月28日要領第3号)
この要領は、令和6年6月28日から施行する。
附則(令和7年3月31日要領第5号)
この要領は、令和7年4月1日から施行する。



