○倶知安町除雪業務委託に係る貸付車両の取扱要領

平成22年4月30日

要領第6号

(総則)

第1条 倶知安町除雪業務委託に係る貸付車両(以下「貸付車両」という。)の取扱いについては、倶知安町財務規則(平成13年倶知安町規則第16号)に定めるもののほか、この要領によるものとする。

(使用期間及び貸付期間)

第2条 貸付車両による除雪業務を受託した業者(以下「受託業者」という。)が貸付車両を使用できる期間は、受託契約期間とする。

2 貸付車両の貸付期間は、倶知安町除雪業務委託に係る除雪用車両使用貸借契約書で定める。

(運転員の承認等)

第3条 受託業者は、貸付車両の運転及び操作を行う者(以下「運転員」という。)について町の承認を受けなければならない。

2 受託業者が前項の承認を受けようとするときは、運転員承認申請書(別記様式第1号)を町に提出するものとする。

3 運転員が貸付車両の運転及び操作を行うときは、町が発行する運転員承認書(別記様式第2号)を必ず携帯するとともに、提示を求められたときはそれに応じなければならない。

4 受託業者は、運転員以外の者に貸付車両の運転及び操作を行わせてはならない。

(引渡し)

第4条 町が貸付車両を引き渡すときは、受託業者の立会いのもとに貸付車両機能現況検査調書(別記様式第3号)により確認した後、受託業者に引き渡すものとする。この場合において、受託業者は規格又は性能等に異議がある場合は、その旨を申し出るものとする。

2 受託業者が前項の規定により貸付車両を受領したときは、直ちに貸付車両受領書兼借用書(別記様式第4号)を町に提出するものとする。

(管理業務及び転貸等の禁止)

第5条 受託業者は、善良な管理者の注意をもって貸付車両を管理しなければならない。

2 受託業者は、貸付車両を第三者に転貸し、又は受託した業務以外の作業に使用してはならない。

(保守点検及び検査)

第6条 受託業者は、貸付期間中貸付車両を常に良好な状態に保持しなければならない。

2 町は、貸付期間中必要があると認めるときは、貸付車両の検査を行うことができる。

3 町は、前項の検査の結果、受託業者の点検及び修理が不適切であるため修理する必要があると認められるときは、修理その他の必要な措置事項を命ずることができる。

4 運転員は、貸付車両を運転及び操作を行う前には必ず運行前点検を実施し、その内容を運行前点検記録簿(別記様式第5号)に記入しなければならない。

(車検整備及び修理等の負担)

第7条 前条に規定する貸付車両の点検、検査、修理その他の必要な措置事項に要する費用は、受託業者の負担とする。この場合の修理において部品の交換を実施するときは、メーカーが指定する純正部品を使用することを原則とする。

2 貸付車両の車検整備及び受託業者の責めに帰しない修理は、町が行うものとする。

(附帯経費の負担)

第8条 受託業者は、貸付車両の引渡し及び返納に要する費用並びに貸付車両の使用に附帯する燃料費、電力費、消耗器材費等その他一切の経費を負担するものとする。

(亡失又は損傷の措置)

第9条 受託業者は、貸付車両を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその状況について貸付車両亡失(損傷)報告書(別記様式第6号)を町に提出し、その指示を受けなければならない。

2 受託業者は、町の責めに帰する事由又は天災等による不可抗力と認められる場合を除くほか、貸付車両が亡失し、又は損傷したときは、町の指定する期間内にその損害を賠償しなければならない。

(使用後の返納届)

第10条 受託業者は、貸付車両の貸付期間が終了したときは、直ちに貸付車両返納届(別記様式第7号)を町に提出しなければならない。

2 受託業者が貸付車両を返納するときは、町の職員の立会いのもとに貸付車両機能現況検査調書により検査を受けた後、当該貸付車両を返納しなければならない。

3 受託業者は、正当な理由なく貸付車両を返納しない場合(前項の検査結果、修理状況等が不完全であると確認された場合を含む。)は、貸付期間終了日の翌日から起算して返納した日までの延滞期間又は第5条第2項の規定に違反して貸付車両を使用した期間について、町がその貸付車両を借り上げた場合の1日当たりの金額の2倍の額を1日当たりの違約金として町に納入しなければならない。

(使用期間中の返還命令等)

第11条 町は、受託業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用期間中であっても貸付車両の返還を命ずることができる。

(1) 「除雪用車両の貸付けに係る除雪業務委託の業者選定基準」に適合しなくなったとき。

(2) 申請書、報告書等に虚偽の記載をしたことが明らかになったとき、又はこの要領に違反したとき。

2 受託業者は、前項に規定する返還命令を受けたときは、直ちに貸付車両を返還しなければならない。この場合の返還によって生じた損害は、受託業者が負担しなければならない。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成22年5月1日から施行する。

(廃止)

2 倶知安町除雪業務委託に係る貸付け車両の取扱要領(平成12年倶知安町要領第7の2号)は、廃止する。

(令和4年3月23日要領第2号)

(施行期日)

1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際現に提出されている改正前の各要領の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要領の規定による様式とみなす。

3 この要領の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町除雪業務委託に係る貸付車両の取扱要領

平成22年4月30日 要領第6号

(令和4年4月1日施行)