○倶知安町街路樹及び道路用地内樹木の剪定及び伐採取扱要領
平成20年7月24日
要領第13号
(趣旨)
第1条 この要領は、町道の街路樹及び道路用地内樹木(以下「街路樹等」という。)の剪定及び伐採の取扱いについて、他に特別の定めのあるものを除くほか、この要領の定めるところにより処理するものとする。
(1) 剪定 樹木の枝葉の切除による整姿及び整枝を行うことをいう。
(2) 伐採 樹木の伐り倒しを行うことをいう。
(剪定、伐採の基準)
第3条 街路樹等の剪定又は伐採を行う場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 歩行者の通行に支障を及ぼしている場合
(2) 車輌の通行及び除雪作業に支障を及ぼしている場合
(3) 日照阻害等近隣の住宅に支障を及ぼしている場合
(4) 電線等に支障を及ぼしている場合
(5) 病虫害発生のおそれがある場合
2 次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに伐採するものとする。
(1) 街路樹等に病虫害が発生し、被害の著しい場合
(2) 街路樹等の樹齢経過が著しく倒木等により人命等に危険を生じる場合
(剪定、伐採の留意事項)
第4条 剪定、伐採を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。
(1) 樹木の所有者の同意を得ること。
(2) 樹木の所有者が判明しないときは、当該樹木に係る関係者の意見を求めること。
附則
この要領は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日要領第4号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。