○倶知安町郵便入札試行実施要綱

令和2年5月15日

要綱第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、倶知安町財務規則(平成13年12月7日規則第16号。以下「規則」という。)第130条第2項の規定に基づき、本町の郵便による入札(以下「郵便入札」という。)の試行実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(財務規則の特例)

第2条 この要綱に基づく一般競争入札及び指名競争入札において、規則第132条の適用を行わない。又、指名競争入札において、規則第140条第1項における第130条第2項の除外を行わないものとする。

(郵便入札の対象となる契約)

第3条 郵便入札の対象となる契約は、当分の間、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する売買、賃借、請負その他の契約について行う一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により締結する契約のうち、入札の状況を勘案し、予算執行者が必要と判断したものとする。

(入札の公告等)

第4条 郵便入札(随意契約に係るものを除く)を実施する場合には、次の事項について公告及び通知(以下「公告等」という。)するものとする。

(1) 入札書の郵送方法

(2) 入札書の到達期限

(3) 入札書の送付先

(4) 入札回数

(5) 開札の日時及び場所

(6) 郵便による入札の条件に反した入札書を無効とする旨

(7) その他郵便入札の実施に必要な事項

(入札)

第5条 郵便入札に付した場合の入札回数は、2回までとする。

2 第1回目の入札で落札者又は落札候補者が決定しない場合は、前条第2号で予め公告した第2回目の郵便入札書の到達期限までに入札書を郵送するよう入札参加者に通知するものとする。

(入札書等の郵送方法)

第6条 郵便入札に参加しようとする者は、入札書、工事内訳書その他必要な書類(以下「入札書等」という。)を配達証明付き書留郵便で入札書の到達期限までに到達するよう郵送しなければならない。

2 前項に規定する入札書等を郵送する場合は、二重封筒によるものとし、入札書等を中封筒に入れ封印し、中封筒には入札参加者名、入札件名、開札日及び入札書等が在中である旨を記載し、郵送用の外封筒に同封するものとする。

3 前項の郵送用の外封筒には、宛名は倶知安町の発注担当課とし、入札参加者名、入札件名、開札日並びに入札書等が在中である旨を記載するものとする。

4 入札保証金を必要とする場合は、入札保証金を納付したことを確認できる書類を第2項に規定する郵送用の外封筒に同封しなければならない。

(入札書の保管等)

第7条 町長は、前条の規定による郵便物が到達したときは、開札日時まで厳重に保管するものとする。

2 前項の郵便物は、差し替えをすることができない。

(無効の入札)

第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者がした入札

(2) 入札保証金を必要とする場合、第6条第4項に規定する書類の同封がされていない入札

(3) 一の入札について同一の入札参加者が2通以上の入札書を提出した入札

(4) 入札者の記名押印がない入札

(5) 入札金額を訂正している入札

(6) 入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札

(7) 入札書の送付先への直接の持参、入札金額に対応した積算内訳書等の未同封など、第6条に規定する郵送方法によらない入札

(8) 公告等で示した入札書の到達期限を過ぎて到達した入札(第11条の規定により、入札を延期した場合を除く。)

(9) 明らかに不正によると認められる入札

(10) その他入札に関する条件に違反してなされた入札

(開札の立会い)

第9条 開札する場合は、当該入札に関係のない職員が1名以上立ち会うものとする。

(開札)

第10条 開札は、公告等に記載した開札日時に行うものとする。

2 開札の結果、落札又は落札候補となるべき同価格の入札をした者が2人以上いるときは、当該入札に関係のない職員がくじを引き、落札者又は落札候補者を決定するものとする。

(入札の延期、中止、取消し)

第11条 町長は、郵便入札において、郵便事情等により事故が発生した場合又は不正な行為等により、必要があると認めるときは入札の延期及び中止又は入札の取消しをすることができる。

(入札結果の通知)

第12条 町長は、郵便入札により落札者又は落札候補者を決定した場合は、速やかに当該落札者又は落札候補者にその旨通知するものとするとともに入札結果を公表するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和2年5月15日から施行する。

倶知安町郵便入札試行実施要綱

令和2年5月15日 要綱第43号

(令和2年5月15日施行)