○倶知安町民間賃貸住宅家賃補助金交付要綱

平成29年6月1日

要綱第36号

(目的)

第1条 この要綱は、倶知安町の町営住宅に入居申込みを継続しながら民間賃貸住宅に居住する高齢者、障害者、若年者及び子育て世帯の居住の安定を図るため、その家賃の一部を一定期間補助することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 民間賃貸住宅 所有者との借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に規定する定期建物賃貸借(以下「賃貸借契約」という。)により賃借人が自己の居住に使用し、かつ、昭和56年6月1日以降に建設された住戸専用面積が30m2以上の町内に所在する一戸建て住宅又は共同住宅をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 町営住宅、公営住宅等の公的賃貸住宅

 社宅、寮等の給与住宅

 補助金を受けようとする者の2親等以内の親族が所有する住宅

(2) 家賃 民間賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃借料の月額(共益費、駐車場料金その他の居住以外の費用を除く。)をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。

(補助対象者)

第3条 民間賃貸住宅家賃補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 次のいずれかの世帯の世帯員であること。

 倶知安町営住宅管理条例別表2に規定する障害者等世帯

 補助対象者及びその同居している配偶者の年齢が、補助金申請時にそれぞれ40歳未満である若年世帯

 補助対象者が補助金申請時に中学校3年生までの間にある子を養育し、かつ、その子と同居している子育て世帯

(2) 補助金申請時に6月以上継続して町内の民間賃貸住宅に居住しており、かつ、当該民間賃貸住宅に住所を有していること。

(3) 補助金を申請しようとする年度(以下「申請年度」という。)の前年度以前から継続して、かつ、申請年度の9月末日までに倶知安町営住宅に入居申込みをしていること。

(4) 申請年度の前年度に1回以上町営住宅入居抽選又は選考に参加していること。ただし、当該年度に補助対象者が参加可能な抽選又は選考が無かった場合は、この限りでない。

(5) 過去に倶知安町営住宅の入居決定を受けながら、入居を辞退したことがないこと。

(6) 補助対象者及び同居する世帯員の収入の合計が104,000円を超えないこと。

(7) 補助対象者及び同居する世帯員が、市町村税を滞納していないこと。

(8) 補助対象者及び同居する世帯員が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助又は会社若しくは事業所等から住宅手当を受けていないこと。

(9) 補助対象者及び同居する世帯員が、公務員でないこと。

(10) 補助対象者及び同居する世帯員が、国及び北海道その他の団体等から同様の補助金等の交付を受けていないこと。

(補助金の額及び対象期間)

第4条 補助金の額は、家賃から20,000円を控除した額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とし、その額が10,000円を超える場合は、10,000円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、月の途中で賃貸借契約を締結又は解除した場合の補助金の額は、前項の規定により算定した額に1月の居住日数をその月の日数で割り返して得た値を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とする。

3 補助金を受けることができる期間は、通算して36月を限度とする。

(補助金の交付期間)

第5条 補助金の交付期間は、次の各号に掲げる補助対象者の区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 申請年度の前年度及び前々年度にそれぞれ倶知安町営住宅に入居申込みを行い、かつ、入居抽選又は選考に参加している者 申請年度の4月から3月又は前条第3項に規定する期間の満了する月まで

(2) 申請年度の前年度に倶知安町営住宅に入居申込みを行い、かつ、入居抽選又は選考に参加している者 前年度の入居申込みを受理した日から12ヵ月経過した日の翌月から申請年度の3月まで

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が入居申込みを取り下げた場合又は町営住宅に入居した場合は、補助金の交付期間は、その事実があった日までとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、9月末日までに倶知安町民間賃貸住宅家賃補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請をしなければならない。ただし、町営住宅入居申込時に提出した書類をもって当該書類に代えることができる場合は、提出を省略することができる。

(1) 当該民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し

(2) 申請者及び同居する世帯員の住民票謄本(筆頭者・世帯主名・続柄の分かるもの)

(3) 申請者及び同居する世帯員の収入を証明できる書類

(4) 申請者及び同居する世帯員の市町村税納税証明書(過去3年度分)又は町税納付状況等確認同意書(別記様式第2号)

(5) 別居扶養親族がいる場合はそれを証明できる書類

(6) 当該民間賃貸住宅の建築年度及び住戸専用面積が分かる書類

(7) 住宅扶助又は住宅手当を受けていないことを証明できる書類

(8) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、倶知安町民間賃貸住宅家賃補助金交付決定(申請却下)通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第8条 申請者は、申請した事項に変更が生じたときは、倶知安町民間賃貸住宅家賃補助金変更申請書(別記様式第4号)により、町長に申請をしなければならない。

(概算払)

第9条 町長は、必要があると認めたときは、第7条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、当該年度の9月分までの家賃に係る補助金の概算払をすることができる。

2 交付決定者は、補助金の概算払を受けようとするときは、当該年度の10月1日から10日までの間に、倶知安町民間賃貸住宅家賃補助金概算払申請書(別記様式第5号)に家賃の支払を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、共通様式第16号により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助金の交付期間が満了したときは、速やかに補助事業等実績報告書(共通様式第18号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 倶知安町民間賃貸住宅家賃補助金精算書(別記様式第6号)

(2) 家賃の支払を証明する書類

(額の確定等)

第11条 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに附した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、共通様式第21号により当該交付決定者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による額の確定後に交付決定者に対し補助金を交付するものとする。ただし、第9条の規定により概算払をした場合については、確定した補助金の額から概算払をした額を差し引いて交付する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年6月1日から施行し、令和9年3月31日をもって失効する。

(令和3年3月31日要綱第21号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年3月30日要綱第40号)

この要綱は、令和4年3月31日から施行する。

(令和5年3月31日要綱第33号)

この要綱は、令和5年3月31日から施行する。

(令和6年3月28日要綱第28号)

この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

(令和7年3月31日要綱第38号)

この要綱は、令和7年3月31日から施行する。

(令和8年3月31日要綱第25号)

この要綱は、令和8年3月31日から施行する。

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倶知安町民間賃貸住宅家賃補助金交付要綱

平成29年6月1日 要綱第36号

(令和8年3月31日施行)