○倶知安町耐久性向上住宅改修補助金交付要綱

平成28年3月31日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、既存住宅の耐久性を向上するための改修工事について工事費用の一部を補助することにより、住宅の安全性、耐久性及び居住性の向上を図り、町民が安心して住み続けられる住まいづくりと居住環境の向上に資するとともに、地域経済の活性化を図るため、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 倶知安町内に建設されている既存の専用住宅及び併用住宅(直接居住の用に供する部分に限る。)をいう。

(2) 改修工事 住宅の性能を向上させるための改修その他町長が適当であると認める方法による工事をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱に定める補助の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。

(1) 本町に住所を有する者(本町の住民基本台帳に記録されている者)又は住宅改修後1ヶ月以内に本町に転入することが確実な者

(2) 改修工事を行う住宅の所有者(登記名義人)又は住宅を取得し、改修後当該住宅に居住することが確実な者

(3) 補助対象者及び同一棟に居住する者又は居住しようとする者全員が市町村税を滞納していないこと。

(4) 次条の施工業者において改修工事を行う者であること。

(施工業者)

第4条 補助金の交付対象となる改修工事の施工業者は、本町を営業の拠点として事務所等を有し建設業を営む者で、かつ、自ら改修工事を当該事業所等において施工する業者とする。

(補助対象工事)

第5条 補助対象となる改修工事は、次に掲げるものとし、単に老朽化した箇所の修復(現状回復)ではなく、長寿命化に繋がる耐久性が向上する工事とする。

(1) 躯体の改修

(2) 屋根及び屋上の改修

(3) 外壁の改修

(4) 給排水管等の改修

(5) 浴室の改修

(6) 床下地材の改修

(7) その他耐久性が向上すると判断される改修

(補助対象外工事)

第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事又は受けることを予定している工事(当該改修費の支給の対象とされている部分に限る。)は、この要綱による補助の対象としない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護住宅改修費の支給の対象とされている工事

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく住宅改修費の支給の対象とされている工事

(3) 町、国及び北海道その他公共団体からの補助金、交付金又は補償費の対象とされている工事

2 前項に規定するもののほか設計費、外溝工事(舗装、植栽、塀、車庫、物置等)、住宅の造り付け以外の家具及び備品の設置に伴う工事は、補助の対象としない。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、当該改修工事に要する費用。(消費税及び地方消費税を除く。)から第6条第1項各号に掲げる工事に要する改修費の支給額又は支給予定額を減じた額の10分の2に相当する額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内で決定する。ただし、補助金の額が50万円を超える場合は、50万円とする。

(補助の回数)

第8条 この要綱による補助金の交付は、同一の住宅に対して1回とする。

(補助金の交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする者は、住宅の改修工事着工の14日前までに倶知安町耐久性向上住宅改修補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修工事等見積書

(2) 住宅改修を行う住宅の付近見取図

(3) 住宅改修を予定している箇所と内容を示す図面

(4) 住宅改修を予定している箇所の写真

(5) 第3条第2号に規定する者全員の住民票謄本(本籍・筆頭者・世帯主名・続柄の分かるもの)

(6) 住宅の改修に当り、他の制度により補助金等を受けている場合又は受けることを予定している場合は、その旨を示す関係書類の写し

(7) 建物の所有権を証明できる書類の写し(固定資産(土地・家屋)課税明細書、建物登記事項証明書のうちいずれか)

(8) 町税納付状況等確認同意書(別記様式第1号の2)

(9) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、補助の可否を決定し、倶知安町耐久性向上住宅改修補助金交付決定(申請却下)通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知をするものとする。

(工事の変更届)

第11条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた改修工事について、その内容を変更しようとするときは、速やかに倶知安町耐久性向上住宅改修工事変更届(別記様式第3号)に、住宅改修の変更する内容を確認することができる書類を添えて町長に届け出なければならない。

(着手の届出)

第12条 第10条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、改修工事に着手したときは、倶知安町耐久性向上住宅改修工事着手届(別記様式第4号)に改修工事に係る請負契約書の写しを添付し町長に届け出なければならない。

(中間検査)

第13条 町長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため、職員に当該補助事業について中間検査をさせるものとする。

(工事完了報告書)

第14条 交付決定者は、住宅の改修工事が完了したときは、町長に対し、倶知安町耐久性向上住宅改修工事完了報告書(別記様式第5号)に次の書類を添付して、完了後、速やかに提出しなければならない。

(1) 改修部分の改修中及び改修後の写真

(2) 施工業者が発行した工事代金の領収書

(3) その他町長が必要と認める書類

(完了検査)

第15条 町長は、前条の規定に基づく完了報告書を受けたときは、当該報告を受けた日から14日以内に当該補助事業について職員に実地検査をさせ、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。

(補助金額の確定)

第16条 町長は、前条の規定により完了検査し、補助事業の結果が適当と認められるときは、交付金額を確定し、倶知安町耐久性向上住宅改修補助金交付額確定通知書(別記様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

2 町長は、前項の通知をしたときは、交付決定者に対し、速やかに補助金を交付しなければならない。

(補助金交付決定の取消し)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、倶知安町耐久性向上住宅改修補助金交付決定取消通知書(別記様式第7号)により、通知するものとする。

(補助金の返還)

第18条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、倶知安町耐久性向上住宅改修補助金返還命令書(別記様式第8号)により、申請者に期限を定めて返還させるものとする。

(書類の保管)

第19条 この事業に関する書類は、事業完了後10年間保存するものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関して必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行し、令和9年3月31日をもって失効する。

(令和3年3月31日要綱第22号)

この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年3月30日要綱第44号)

この要綱は、令和4年3月31日から施行する。

(令和5年3月31日要綱第31号)

この要綱は、令和5年3月31日から施行する。

(令和6年3月28日要綱第26号)

この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

(令和7年3月31日要綱第38号)

この要綱は、令和7年3月31日から施行する。

(令和8年3月31日要綱第25号)

この要綱は、令和8年3月31日から施行する。

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倶知安町耐久性向上住宅改修補助金交付要綱

平成28年3月31日 要綱第16号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 建設課
沿革情報
平成28年3月31日 要綱第16号
令和3年3月31日 要綱第22号
令和4年3月23日 要綱第20号
令和4年3月30日 要綱第44号
令和5年3月31日 要綱第31号
令和6年3月28日 要綱第26号
令和7年3月31日 要綱第38号
令和8年3月31日 要綱第25号