○倶知安町定住化促進のための住宅改修補助金交付要綱
平成27年3月31日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、本町が道内有数の豪雪地帯であるため、住宅の老朽化や雪対策の負担、不安により、町外に転出する高齢者等が多いことから、住み慣れた地域で快適な暮らしを続けることを支援するため、住宅の改修工事等に要する費用の一部を補助することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目とする。
(1) 住宅 倶知安町内に建設されている既存の専用住宅及び併用住宅(直接居住の用に供する部分に限る。)をいう。
(2) 改修工事 住宅の改築、修繕及び設備工事をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱に定める補助の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本町に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。)であること。
(2) 改修工事を行う住宅の所有者(登記名義人)であって、当該住宅に現に居住していること又は改修工事後に直ちに居住することが確実であること。
(3) 補助対象者及び同一棟に居住する者又は居住しようとする者全員が市町村税を滞納していないこと。
(4) 次条の施工業者において改修工事を行う者であること。
(施工業者)
第4条 補助金の交付の対象となる改修工事の施工業者は、本町に本店又は本社を有し建設業を営む者で、かつ、自ら改修工事を当該事業所等において施工する業者とする。
(補助対象工事)
第5条 補助の対象となる改修工事は、雪問題の解消のための工事とし、別表に掲げる工事とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護住宅改修費の支給の対象とされている工事
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく住宅改修費の支給の対象とされている工事
(3) 町、国及び北海道その他公共団体からの工事資金の補助金又は交付金の対象とされている工事
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象者が行う改修工事に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)から前条第1項各号に掲げる工事に要する改修費の支給額又は支給予定額を減じた額の10分の2に相当する額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、補助金の額が50万円を超える場合は、50万円とする。
(補助の回数)
第8条 この要綱による補助金の交付は、同一の住宅に対して1回とする。
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者は、住宅の改修工事着工の14日前までに倶知安町定住化促進のための住宅改修補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 住宅改修工事等見積書
(2) 住宅改修を行う住宅の付近見取図
(3) 住宅改修を予定している箇所と内容を示す図面
(4) 住宅改修を予定している箇所の写真
(5) 第3条第3号に規定する者全員の住民票謄本(本籍・筆頭者・世帯主名・続柄の分かるもの)
(6) 住宅の改修に当たり、他の制度により補助金等を受けている場合又は受けることを予定している場合は、その旨を示す関係書類の写し
(7) 建物の所有権を証明できる書類の写し(固定資産(土地・家屋)課税明細書、建物登記事項証明書のうちいずれか)
(8) 町税納付状況等確認同意書(別記様式第1号の2)
(9) その他町長が必要と認める書類
(中間検査)
第13条 町長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため、職員に当該補助事業について中間検査をさせるものとする。
(工事完了報告書)
第14条 交付決定者は、住宅の改修工事が完了したときは、町長に対し、倶知安町定住化促進のための住宅改修工事完了報告書(別記様式第5号)に次の書類を添付して、完了後、速やかに提出しなければならない。
(1) 改修部分の改修中及び改修後の写真
(2) 施工業者が発行した工事代金の領収書
(3) 住宅と住所が異なる場合、移転後の住民票謄本
(4) その他町長が必要と認める書類
(完了検査)
第15条 町長は、前条の規定に基づく完了報告書を受けたときは、当該報告を受けた日から14日以内に当該補助事業について職員に実地検査をさせ、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。
2 町長は、前項の通知をしたときは、交付決定者に対し、速やかに補助金を交付しなければならない。
(補助金交付決定の取消し)
第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(書類の保管)
第19条 この事業に関する書類は、事業完了後10年間保存するものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関して必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行し、令和9年3月31日をもって失効する。
附則(平成28年3月31日要綱第15号)
この要綱は、平成28年3月31日から施行する。
附則(平成29年3月31日要綱第14号)
この要綱は、平成29年3月31日から施行し、改正後の第7条の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日要綱第20号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附則(平成31年3月29日要綱第7号)
この要綱は、平成31年3月31日から施行する。
附則(令和2年3月31日要綱第27号)
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第23号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年3月30日要綱第46号)
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第30号)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附則(令和6年3月28日要綱第25号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
附則(令和7年3月31日要綱第38号)
この要綱は、令和7年3月31日から施行する。
附則(令和8年3月31日要綱第25号)
この要綱は、令和8年3月31日から施行する。
別表(第5条関係)
内容 | 備考 |
屋根、外壁の改修 | 屋根:屋根材の葺替えは、対象とする。 外壁:外壁材の取替えは、対象とする。 ※塗装工事のみは、対象外とする。 |
屋根に設置する雪止め、屋根融雪ヒーター、雪庇防止金物 | |
風除室、雁木の増改築及び新設 | 雁木:非木造の既製品は、対象外とする。 |
車庫(カーポートを含む。)の新設及び増改築 | 別棟での設置も対象とする。 非木造の既製品は、対象外とする。 |
住宅組込の物置の設置 | 灯油タンク、プロパン車庫等の付属物は、対象とする。 非木造の既製品は、対象外とする。 |
ロードヒーティング | |
融雪槽の設置 | |
開口部の雪対策 | 断熱性向上を目的とした内容は、対象外とする。 |
備考 上記に掲げる工事であって次の補助金等を受ける工事費用は、対象外とする。
・介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護住宅改修費の支給の対象とされている工事費用
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく住宅改修費の支給の対象とされている工事費用
・町、国及び北海道その他公共団体からの補助金、交付金又は補償費の対象とされている工事費用








