○倶知安町住宅省エネルギー改修費補助金交付要綱
平成26年4月1日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、町内における環境負荷低減を目的とし、家庭からの二酸化炭素排出の削減を図るため、住宅の省エネルギー改修工事を行う者に対し、その工事に要した費用の一部を補助することに関し、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 住宅 昭和56年6月1日以降に着工し、玄関、トイレ、台所及び居室等を有する住宅(新築を除く。)をいう。ただし、居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合する併用住宅にあっては、居住面積が2分の1以上のものに限る。
(2) 省エネルギー改修工事 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づくエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準(平成25年経済産業省・国土交通省告示第1号。以下この号において「省エネ基準」という。)に適合する次に掲げるいずれかに該当する改修工事をいう。
ア 全ての窓の断熱改修工事
イ 全ての窓の断熱改修工事(既設の全ての窓において省エネ基準に適合していることを証明できる場合は、改修工事に含めない。)と併せて行う外壁、天井、床の断熱工事(ノンフロンの断熱材を使用する断熱改修工事に限る。)
(3) 町内事業者 本町を営業の拠点として事務所等を有し建設業を営む者で、かつ、自らが建設工事を当該事業所において行う事業者をいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の対象者は、自らが所有し、かつ、居住する住宅の省エネルギー改修工事(以下「改修工事」という。)を行う者で、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(2) 国、道及び町等の行う事業により当該住宅の改修工事について、補償金又は補助金等を受けていないこと。
(3) 本人及び同一世帯に属する者(これから居住する者を含む。)全員が市町村税を滞納していないこと。
(4) 改修工事を町内事業者に発注すること。
(5) 改修工事に係るこの補助金の交付申請をする日の属する年度の末日までに実績報告書の提出ができる者
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、改修工事に要した費用の額(消費税及び地方消費税を除く。)に100分の20を乗じて得た額(千円未満切捨て)とする。
2 前項の補助金の額は50万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。
3 この要綱による補助金の交付は、同一の住宅に対して1回とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事着手の2週間前までに、倶知安町住宅省エネルギー改修費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 改修工事の見積書
(2) 改修工事を行う住宅の付近見取図
(3) 改修工事を予定している箇所と内容を示す部位別詳細図
(4) 改修工事を予定している箇所の写真
(5) 建物の所有権を証明できる書類の写し(固定資産(土地・家屋)課税明細書、登記済証、建物登記事項証明書のうちいずれか)
(6) 申請者本人及び同一棟に居住しようとする者全員(ただし、学生等で収入のないもの及び18歳未満の収入のないものを除く。)の過去3年度分の市町村税に滞納がないことを証明する書類(市町村が発行する納税証明書又は町税納付状況等確認同意書(別記様式第2号))
(7) 窓の断熱改修工事の場合は、省エネ性能を示す証明等その他同等の書類
(8) 外壁、天井、床の断熱改修工事の場合は、断熱材の性能証明書等その他同等の書類
(9) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、予算の範囲内において先着順に受付を行い、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。この場合において、町長は当該審査にあたり必要と認めるときは、当該申請があった住宅の状況について、現地調査等を行うことができる。
(着手の届出)
第8条 交付決定者は、改修工事に着手したときは、倶知安町住宅省エネルギー改修工事着手届(別記様式第5号)に改修工事に係る請負契約書の写しを添付し町長に届けなければならない。
(中間検査)
第9条 町長は、改修工事の円滑かつ適正な執行を図るため、職員に当該改修工事について現地検査をさせるものとする。
2 前項の現地検査は、断熱施工時に行うものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、改修工事が完了したときは、当該工事完了後30日以内に、倶知安町住宅省エネルギー改修工事完了実績報告書(別記様式第6号)及び補助金等精算書(共通様式第19号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 改修工事に係る領収書の写し
(2) 改修工事完了箇所の写真(外壁、天井、床の断熱改修を行った場合は、断熱材を施工していることがわかる施工中の写真も添付すること。)
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認を要する工事においては、同法に基づく検査済証の写し
(4) 窓の断熱改修工事の場合は、窓及びガラスの出荷証明書等の写し
(5) 外壁、天井、床の断熱改修工事の場合は、断熱材の出荷証明書等の写し
(6) その他町長が必要と認めるもの
(完了検査)
第11条 町長は、前条の規定に基づく実績報告を受けたときは、当該報告を受けた日から14日以内に当該改修工事について関係書類の審査及び必要に応じて現地検査を行うものとする。
2 町長は、前項の通知をしたときは、交付決定者に対し、速やかに補助金を交付しなければならない。
(補助金の取消し等)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、該当補助金の全部又は一部の交付決定を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(書類の保管)
第15条 この補助金に関する書類は、事業完了後5年間保存するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関して必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行し、令和9年3月31日をもって失効する。
附則(平成28年3月31日要綱第14号)
この要綱は、平成28年3月31日から施行し、改正後の第4条第1項及び第2項の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日要綱第25号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年3月30日要綱第43号)
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第27号)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附則(令和6年3月28日要綱第22号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
附則(令和7年3月31日要綱第38号)
この要綱は、令和7年3月31日から施行する。
附則(令和8年3月31日要綱第25号)
この要綱は、令和8年3月31日から施行する。








