○町有地等における道路機能保持を必要とする通路区域の管理要綱

平成22年3月19日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、倶知安町の町道以外の町有地であって現に住宅、団地等の住民生活に重要な要素を持つ通路を、町道に準ずる道路機能保持を目的として管理するため、必要な事項を定めるものとする。

(管理する通路の条件)

第2条 管理する通路は、幅員が敷地幅員4メートル以上、有効幅員3.6メートル以上かつ次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 利用戸数が5戸以上のもの。

(2) 認定道路間を連絡し、地域の円滑な交通に資すると認められるもの。

(寄附の申出条件)

第3条 この要綱の適用を受けるために寄附の申出のあった土地については、次の各号に掲げる確認を経たものでなければならない。

(1) 前条の条件に合致していること。

(2) 現地を調査し、現に道路機能を果たしている構造であること。

(3) 分筆を終えたもので第三者の権利が排除されていること。

(通路の管理)

第4条 通路の管理は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 敷砂利による補修は、町道に準じて行う。

(2) 敷地幅員が5.4メートル以上の通路で排水溝を必要とする箇所については、町道に準じて予算の範囲内で整備を行う。

(3) 除雪作業は、次のとおりとする。

 原則、除雪作業を行わない。ただし、本町における安全な交通を確保するための効率的かつ効果的な除雪体制の確立に寄与すると認められる次の通路区域の除雪は、町が行う。

(ア) 町道、町施設等の雪を集積・堆雪するために利用する通路区域の除雪。

(イ) 排雪車両等の走行に利用する通路区域の除雪。

(ウ) 町道、町施設等の維持管理をするために利用する通路区域の除雪。

(エ) その他町長が必要と認めた目的の達成のために利用する通路区域の除雪。

 利用者等がする通路区域の除雪に当たっては、私道等補助制度の活用を推奨することとする。ただし、利用者等が自助のみで除排雪を行っている第2条第2号の通路で、冬季の通行の維持が地域住民の安全で快適な暮らしに寄与する合理的な理由があるときは、排雪作業等の最低限の支援措置を講ずるものとする。

(4) 車両の通行により通路を利用する者に危害が及ぶなど、町内会等利用者の大部分を代表する者より申出のある場合は、車両通行禁止等の制限措置をとるものとする。

(農道及び私道への準用等)

第5条 農道及び私道で、土地所有者より一般の通路として共用することの承諾があったもので、当該通路の敷地幅員が5.4メートル以上で利用戸数が3戸以上あるものについては、土地所有者からの申出により前条第1号及び第2号の規定に準じて管理することができる。

2 利用戸数が3戸以下で特に町長が必要と認めた場合は、砂利を供給することができる。この場合において、運搬は、砂利の供給を希望する者が行うことを原則とするが、都市計画の用途地域内にあっては、町が運搬する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に通路区域が決定し、敷地幅員の拡幅が極めて困難な事情のある場合は、第2条の規定にかかわらず、敷地幅員は3.6メートルを必要最小値とする。

(令和4年4月1日要綱第32号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

町有地等における道路機能保持を必要とする通路区域の管理要綱

平成22年3月19日 要綱第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 建設課
沿革情報
平成22年3月19日 要綱第11号
令和4年4月1日 要綱第32号