○倶知安町入札・契約制度改革調査検討委員会設置要綱
平成20年4月16日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、本町における入札及び契約に関する業務の透明性・公平性を確保し、併せて経費の縮減及び不正行為の防止を図るとともに、適正かつ効率的な業務の執行に資するため、入札・契約制度のあり方について広く、かつ、専門的に調査、検討する倶知安町入札・契約制度改革調査検討委員会(以下「検討委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 検討委員会は、次の職にある者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 住民環境課長
(4) 農林課長
(5) 建設課長
(6) 水道課長
(7) 学校教育課長
(委員長)
第3条 検討委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長が不在のときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
4 委員長は、必要と認めるときは、前条各号に掲げる者以外の職員を臨時の委員として任命することができる。
(会議及び決定方法)
第4条 検討委員会の会議は、必要の都度、委員長が招集する。
2 委員長は、会議における検討事項について、その結果を町長に報告し、町長の承認を得て決定とする。
(庶務)
第5条 検討委員会の庶務は、建設課において処理する。
附則
この要綱は、平成20年4月16日から施行する。
附則(平成23年6月1日要綱第19号)
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成29年1月6日要綱第1号)
この要綱は、平成29年1月6日から施行する。