○道路整備計画の基本要綱
平成6年12月1日
要綱第3の2号
道路は町民の共有財産であり、社会産業経済等の振興発展に重要な役割を果たすものである。
総合的な道路行政を積極的に推進していくためには、道路の性格区分と機能的な道路網を設定することにより、安全かつ快適な道路整備計画ができることになる。以下の事項を整備計画の基本とする。
1 倶知安町の振興発展性から、総合計画との整合性のある整備
2 幹線道路、一般道路等の利用形態による国道、道々と一体の整備
3 都市計画区内施設との整合性のある整備
4 生活道路の利便性向上のための整備
(1) 住居周辺の雨水処理も含めた側溝整備
(2) 住宅宅地の供給とそれを支える道路整備
(3) 私道等について、道路敷地寄附行為による町道化の促進
5 交通安全対策の推進による整備
(1) 曲線半径や勾配をゆるくする
(2) 対面交通可能な幅員確保
(3) 歩行者、自転車等のための歩道整備
(4) 拡幅改良の促進
(5) 冬季道路対策
(6) 道路空間についての樹木による緑化、遊具施設の設置等による有効的利用
(7) 道路予定線は市街地約90m、郊外線550mで碁盤の目の形態を基本とする。
6 道路整備の実施は、道路整備計画の基本要綱の各項目により審査し、別に年次計画による実施路線の優先順位を決定する。
附則
この要綱は平成6年12月1日から施行する。