○倶知安町企業・観光大使設置要領

平成12年2月17日

要領

(目的)

第1条 倶知安町は、地域経済の活性化を図るため、企業誘致の促進と観光振興の推進を目的として、倶知安町企業・観光大使(以下「大使」という)を置く。

(大使の選任)

第2条 大使は、本町に縁のある者で、ふるさと倶知安を愛する者及び本目的に賛同し、助力いただける個人に町長が委嘱する。

(任期)

第3条 大使の任期は設けないこととする。ただし、大使本人から辞退の申し出があった場合はこの限りでない。

2 町は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、大使を解任することが出来る。

(任務)

第4条 大使は、それぞれの住居地域及び職域等において、本町の実績の紹介や企業等の立地動向に関する情報を収集し、本町に情報提供を行う。又観光のPRに努めるものとする。

(報酬)

第5条 大使に対する報酬は支給しない。

(事務局)

第6条 大使に関する事務は、観光商工課商工労働・企業誘致係において処理する。

この要領は、平成12年2月17日から施行する。

(平成21年4月1日要領第1号)

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日要領第1号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月23日要領第3号)

この要領は、令和3年4月23日から施行する。

倶知安町企業・観光大使設置要領

平成12年2月17日 要領

(令和3年4月23日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 観光商工課
沿革情報
平成12年2月17日 要領
平成21年4月1日 要領第1号
平成28年3月30日 要領第1号
令和3年4月23日 要領第3号