○倶知安町企業・観光大使設置要領
平成12年2月17日
要領
(目的)
第1条 倶知安町は、地域経済の活性化を図るため、企業誘致の促進と観光振興の推進を目的として、倶知安町企業・観光大使(以下「大使」という)を置く。
(大使の選任)
第2条 大使は、本町に縁のある者で、ふるさと倶知安を愛する者及び本目的に賛同し、助力いただける個人に町長が委嘱する。
(任期)
第3条 大使の任期は設けないこととする。ただし、大使本人から辞退の申し出があった場合はこの限りでない。
2 町は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、大使を解任することが出来る。
(任務)
第4条 大使は、それぞれの住居地域及び職域等において、本町の実績の紹介や企業等の立地動向に関する情報を収集し、本町に情報提供を行う。又観光のPRに努めるものとする。
(報酬)
第5条 大使に対する報酬は支給しない。
(事務局)
第6条 大使に関する事務は、観光商工課商工労働・企業誘致係において処理する。
附則
この要領は、平成12年2月17日から施行する。
附則(平成21年4月1日要領第1号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日要領第1号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月23日要領第3号)
この要領は、令和3年4月23日から施行する。