○倶知安町労働者生活資金貸付要綱

昭和63年4月1日

要綱第43号

(名称)

第1条 倶知安町労働者生活資金という。

(目的)

第2条 この要綱は、勤労者の福利厚生資金として生活資金の貸付を行い、その生活の安定と向上を図ることを目的とする。

(貸付対象者)

第3条 貸付の対象者は、倶知安町在住の勤労者とする。

(貸付限度額)

第4条 この要綱による貸付限度額は150万円以内とする。

(融資の申込)

第5条 貸付を受けようとする者は、町長が認めた金融機関(以下「引受金融機関」という。)に直接申込を行うものとする。

(貸出期間、償還期間及び利率)

第6条 貸出期間、償還期間及び利率は次のとおりとする。

(1) 貸出期間は毎年4月から翌年3月末までとし、償還期間は5年以内とする。

(2) 償還方法は、一時払い又は分割払いとする。

(3) 利率については、町長と引受金融機関との契約に定める。

(保証人)

第7条 保証人は引受金融機関の規定に準じて行う。

(貸付状況の報告)

第8条 引受金融機関は、別紙様式による資金利用状況報告書を各四半期終了後10日以内に町長に報告するものとする。

(原資預託)

第9条 町長は、この制度による資金原資を引受金融機関に預託する。

2 預託金額、預託方法及び預託金利等については、町長と引受金融機関との契約に定める。

(融資枠及び回収)

第10条 引受金融機関は、町長が預託した金額に同額以上の自己資金を加えて融資の枠を設定し、自己の責任において貸付及び回収を行うものとする。

2 引受金融機関は、この融資に関しては他の融資と明確に区分して処理するものとする。

(町の取扱方法)

第11条 町長は必要に応じて、貸付希望者に対し相談窓口を設ける。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

倶知安町労働者生活資金貸付要綱

昭和63年4月1日 要綱第43号

(昭和63年4月1日施行)