○ニセコHANAZONOリゾート連絡交通補助金交付要綱

令和5年10月10日

要綱第59号

(目的)

第1条 この要綱は、本町においてニセコHANAZONOリゾートとニセコひらふ地区という2つのリゾートエリアを繋ぐ連絡交通体系を維持し、観光客等の利便性を向上し受入環境を整備するため、スキーの町宣言50周年を契機とするオールシーズン型国際リゾートの形成に関する包括連携協定を締結している日本ハーモニー・リゾート株式会社(以下「日本ハーモニー・リゾート」という。)が運行するニセコHANAZONOリゾート連絡交通事業(以下「事業」という。)の運行に要する経費を補助することについて、倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、日本ハーモニー・リゾートが実施する事業に要する経費のうち、必要かつ適当と認められる経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の10分の7以内とし、予算の範囲内で決定する。

2 前項の規定により算出した補助金の額に、千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとするときは、町長に対し、次の書類を提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(共通様式第1号)

(2) 事業計画書(共通様式第2号)

(3) 補助金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)

(4) 経費の配分調書(共通様式第6号)

(5) 事業予算書(共通様式第7号)

(6) その他別に指示する書類

(実績報告)

第5条 日本ハーモニー・リゾートは、補助事業が完了したときは、速やかに町長に対し、次の書類を提出しなければならない。

(1) 補助事業等実績報告書(共通様式第18号)

(2) 事業実績書(共通様式第2号)

(3) 経費の配分調書(共通様式第6号)

(4) 補助金等精算書(共通様式第19号)

(5) 事業精算書(共通様式第20号)

(6) その他別に指示する書類

この要綱は、令和5年10月10日から施行する。

ニセコHANAZONOリゾート連絡交通補助金交付要綱

令和5年10月10日 要綱第59号

(令和5年10月10日施行)

体系情報
要綱・要領等 / 観光商工課
沿革情報
令和5年10月10日 要綱第59号